建設業許可|許可基準となる5つの要件
「建設業許可を取得するには何が必要か?」と聞かれたら、
「この5つの要件を満たすこと」が答えになります。
| 1.経営管理者 2.専任技術者 3.誠実性 4.財産的基礎又は金銭的信用 5.欠格要件に非該当 |
許可の取得に関し、満たさなければいけない要件は5つだけです。
簡単にクリアできてしまうことも多いですが、ちょっと知恵を絞ったり、一定期間の待機が必要になることもあります。
今回は極めて簡単に、各要件のポイントだけを挙げていきます。
詳細は今後の記事で解説致します。
1.経営管理者
「経営管理者」と呼ばれる、建設業者の経営を管理できる人が1人必要です。
代表取締役、個人事業主が就任することが一般的ですが、それ以外の方でも就任できます。
最もオーソドックスなのは、建設業に関係する会社の役員等又は個人事業主としての5年間の経験を有する方が経営管理者になるパターンです。
こちらをご参照ください⇒blog:経営業務の管理責任者の4パターン
►経営管理者の要件を満たせない場合、以下を検討してください。
①ご自身の経歴を詳細に洗い出す。
②他に要件を満たす人が社内に居ないか探してみる。
③要件を満たす人を常勤で採用する。
④期間を満たすまで待つ
2.専任技術者
「専任技術者」と呼ばれる、建設工事の専門知識を有する人も1人必要です。
上で挙げた経営管理者と兼任できます。
専任技術者は、営業所に「専任」する義務があり、原則として現場に行くことはできません。また、常勤性が求められます。
詳しくは⇒blog:専任技術者は現場に出られない?
「専門知識を有する」ことは、国家資格等で証明するのが一般的です。
詳しくは⇒blog:専任技術者の資格要件
►専任技術者の要件を満たせそうにない場合、以下をご検討ください。
①要件を満たす人を常勤で採用する。
②ご自身の経歴に、その業種に関する「10年の実務経験」はないか調べてみる。
③資格試験に合格する
なお、「10年の実務経験」は単に10年のキャリアがあるだけではみたせません。
詳しくは⇒blog:10年の実務経験の数え方
3.誠実性
「誠実性」とは、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をしないことです。
過去に建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等の規定による免許等の取消処分を受け、
その処分から5年を経過していない場合、不適格と判断されます。
詳しくは⇒blog:誠実性と建設業法の遵守
4.財産的基礎又は金銭的信用
許可申請の直前の決算において、次のいずれかに該当していることが必要です。
①自己資本の額が500万円以上であること(法人の場合)
②500万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があるこ(更新の場合)
残高証明を使った証明については⇒blog:財産要件の500万円と“見せ金”
5.欠格要件に非該当
過去5年以内に、許可取消・営業停止処分等を受けたことがあると、欠格要件に該当してしまいます。この場合、許可を取得できません。
ただし、一定期間の経過などで欠格要件に該当しなくなる場合もあります。
建設業許可|許可基準となる5つの要件|金田一行政書士事務所
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