戸籍法|本籍地以外でも戸籍の取得が可能に(広域交付制度)
令和6年3月1日から、遠くの本籍地に行かなくても、最寄りの市町村の窓口で戸籍等を発行してもらえます。発行手続きの手間が省けるので覚えておいて損はないです。
従来は
従来、戸籍謄本等を取得するには本籍地の自治体窓口へ出向くか、郵送により取得するしかありませんでした。
郵送の場合、切手と定額小為替、身分証明書のコピーなどを用意する必要があります。記載ミスがあると想像と違うものが届きます。そのため、結構気を遣います。窓口ならすぐ確認できますし、確認してくれますが、遠い…
令和6年3月1日からは
戸籍法の改正により、最寄りの自治体窓口で戸籍謄本等を取得できるようになりました。これは「広域交付制度」と呼ばれています。なお、「最寄り」とはお住まいの自治体に限りません。勤務先の自治体など、自分に都合の良い窓口を選べます。
請求できる証明書
請求することができる「戸籍謄本等」とは、戸籍謄本と除籍謄本を指します。抄本や戸籍記載事項証明書、戸籍の附票は対象外となっています。
謄本(とうほん) :原本の内容を全てを書き写したもの
抄本(しょうほん):原本の特定箇所を書き写したもの
| 謄本と抄本の使い分け 謄本には全部の情報が記載されています。個人情報保護の観点からすると、抄本の情報だけで足りるなら抄本を添付する方が好ましいです。しかし、多くの手続きでは“謄本”が要求されています。抄本も可なのかは要確認です。 |
戸籍の附票については
⇒blog:「住民票の除票・戸籍の附票の取得方法」で解説しています。
用語解説
先程から「戸籍謄本等」と呼んでいますが、厳密に言うと、広域交付制度の対象となるのは電子化された戸籍謄本と除籍謄本、すなわち「戸籍事項全部証明書」及び「除籍全部証明書」です。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
⇒戸籍に載っている全員の戸籍情報が証明できます。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)※広域交付制度対象外
⇒戸籍に載っている人のうち、必要な人の部分だけの証明です。
戸籍一部事項証明書(戸籍記載事項証明)※広域交付制度対象外
⇒戸籍に載っている人の一部の事項(婚姻・死亡など)が証明できます。
►除籍証明書についても上記と同様にお考え下さい。
請求できる人
請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属です。
兄弟姉妹の戸籍等は請求できません。しかし、兄弟姉妹の戸籍等を取得しなければならないケースは限られます。さほど支障はないと思います。
請求に必要なもの
本人確認のため、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、顔写真付きの身分証明書が必要です。
郵送・代理は不可
広域交付制度を利用する場合、郵送や代理人による取得はできません。本人が窓口に出向く必要があります。
今後は
戸籍法の改正により始まるのは広域交付制度だけではありません。マイナンバーと連携することで戸籍等の添付が不要になったり、「戸籍電子証明書」を発行することでオンラインで手続きが完結したりするようです。
戸籍法|本籍地以外でも戸籍の取得が可能に
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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