阿見町が市になる?:「おおむね」ってどれくらい?
平成元年から阿見町に住んでいますが、阿見町がこんなに注目されるのは初めてではないでしょうか。「人口5万人達成」「令和初の『市』誕生に向けて」といったニュースをいくつか観ました。最近少しずつ熱気を帯びてきている気がします。
最初は「ふ~ん」という程度でしたが、少し興味が出てきました。
自分の住んでいる町が市に変わる、合併ではなく単独市制ですから特別です。本当に実現するのか、ちょっと調べてみます。
阿見町のホームぺージを見てみると、先日達成した「人口5万人以上」を始め、多くの要件を充たしているようです。※「人口5万人以上」は、令和7年の国勢調査で最終的に判断されます。
茨城県の「市となるべき要件に関する条例」を確認してみると
| ○市となるべき要件に関する条例 昭和37年3月30日 茨城県条例第10号 市となるべき普通地方公共団体は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第1項第1号から第3号までに定めるもののほか,おおむね次の各号に掲げる要件をそなえていなければならない。 (1) 次に掲げる官署又は公署のうち,5種以上のものが設置されていること。 ア 地方法務局支局又は出張所 イ 警察署 ウ 鉄道の駅 エ 税務署 オ 電報電話局 カ 郵便局 キ 保健所 ク 労働基準監督署 ケ 公共職業安定所 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校が1以上設置されていること。 (3) 図書館,博物館,公会堂,公園等が2以上設置されていること。 (4) 上水道,下水道,じんかい処理場等が設置されていること (5) 軌道,バス,定期船等の交通施設が整備されていること。 (6) 銀行(支店を含む。)が2以上及び資本金500万円以上の会社又は工場が10以上設けられていること。 (7) 病院及び診療所が10以上設置され,かつ,医師の数がおおむね人口700人につき1人以上,病院の病床数が総計60以上であること。 (8) 劇場,映画館等が2以上設置されていること。 (9) 都市計画事業が施行され,かつ,主要幹線街路の舗装等街路施設がある程度整備されていること。 付則 この条例は,公布の日から施行する。 |
町民の方なら指折り数えてみると分かりますが、要件を充たしていると言えるのか、ちょっと不安な箇所があります。しかし、これらの要件は「おおむね」そなえていればよいと条例に書かれています。あとは茨城県との協議次第になるようです。
過去には、美浦村との合併により「霞南市」誕生寸前まで話が進んだことがあります。「市となるべき要件に関する条例」は昭和37年以降改正されていませんので、「霞南市」の頃も同様の要件で判断されたはず。美浦村と合併しても上記の要件を完全に備えられるとは思えないので、要件を「おおむね」そなえていると判断されたうえで話が進んだのでしょう。
このような経緯を踏まえると、今の阿見町には「市」に移行できるだけのポテンシャルが十分ありそうです。ただし、今回は合併ではなく単独での市制施行なのでハードルが高い。
となると問題はやはり、「おおむね」の意味です。
「おおむね」、漢字で書くと「概ね」、随分アバウトな基準です。人によって70%から99%ぐらいの幅がありそうなので、法令で使用する文言としては好ましくありません。
こんな規定の仕方は稀なんじゃないか、そうそうあるものじゃないだろう。
そう思って「e-Gov法令検索」で調べたところ…
497件の法令で使われてました。意外と多い。※令和6年2月24日現在
| 興味のある方は、下記のリンクから「e-Gov法令検索」のページへ行き、検索条件の「法令名のみ」ではなく、「全文」にチェックを入れて『おおむね』を検索してみてください。具体的な使用例を確認したければ、ハイライト表示を使うと見つけやすいです。 例えば、地方自治法170条2項「前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。」といった条文がみつかります。 ※「e-Gov法令検索」は総務省が運営する最新の法令データを確認できるサービスです。 |
リンク⇒e-Gov法令検索
「おおむね」の使用例をいくつか読んでみると、一義的に規定ができない場合に用いられているようです。個々の事案における弾力的な運用を可能にするため、あえて幅のある表現を選んだものと考えられます。
この場合、列挙された要件は、あくまで例示と解釈することも可能です。法令における「おおむね」は「協議・交渉の余地が大いにある」ことを意味すると言っても過言ではないでしょう。
ということで、阿見町の職員の方々は協議の準備で大忙しだと思いますが、いち町民は気長に結果を待つことにします。
以上、「おおむね」について私見を述べてみました。おおむね間違ってないと思います。
余談
今回のトップ画像には、阿見町のマスコットキャラクター『あみっぺ』のイラスト画像を使いたかったのですが、ブログで使うには使用申請が必要なので諦めました。
実は… 使用条件を確認するまで、なんか勝手に「あみ丸」君だと思っていました。阿見町のデマンドタクシー「あみまるくん」とごっちゃになった? 土浦市の「つちまる」君と混ざったのかな? 行政書士をやっていると、いろんな市町村に行くので混乱します。
いや? NHK教育テレビ「おーい!はに丸」の可能性もあるな…
言い訳はこれくらいにして、
『あみっぺ』さんのお名前を間違えるなんて、私はとんだ不届き者です。
あみっぺさん、すいませんでした。
阿見町が市になる?:「おおむね」ってどれくらい?
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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