建設業許可|経営業務の管理責任者の4類型
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2021/08/11
blog:建設業許可
2021.11.2更新
経営業務の管理者責任者になるためには、次の2点を充たしている必要があります。
(経営業務の管理責任者は、他にも「経営管理者」「経管」などと呼ばれますが、全て同じ意味です。)
- 適切な経営能力を有すること(下記のフローチャート中A~Dのどれかに該当すること)
- 適切な社会保険に加入していること
本記事では、条件1の「適切な管理能力を有すること」を充たせるか否かの判断方法について解説します。
社会保険の加入について 「適切な社会保険に加入していること」とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務が課された保険に加入していることを意味します。適用除外になるパターンを除き、加入していないと建設業許可は取得できません。 |
【要件充足確認のためのフローチャート】
参考資料:茨城県版「建設業許可の手引き」(令和3年4月1日以降版) ※A~Dの分類名は本記事内での独自の呼称です。
[チャート内の用語について]
- 「常勤役員等」とは、法人の場合はその役員のうち常勤である者、令3条の使用人、個人事業主の場合はその個人事業主又は登記された支配人のことです(許可申請の時点で常勤役員等に就任していれば該当します)
- 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者のことです。
- 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいいます。
- 「直接に補佐する」とは、組織体系上及び業務実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。
厳密には判断できなかったかもしれませんが、
「これは無理だけど、こっちの類型ならいけるかも」というぐらいの判断で十分です。
経営管理者になるには、どれかに該当している必要があります。
要件を満たせそうな類型を検討してみてください。
現在は要件を満たせていなくても、自分が満たしやすい類型を知っておけば、これからどんな経験を積めばよいかがわかります。
►各類型の経験年数は、合算することもできます。
例えば、 ・Aの類型の中で個人事業主の経験と法人の役員経験を合算 ・異なる類型間でA類型とB類型の経験期間を合算 ただし、6年の経験が必要なC類型については、C類型の1年をA,B類型の1年としてカウントするようなことはできません(逆はOKです)。 なお、Dはもともと通算を認めた仕組みです。 ※経験を合算する場合、申請が複雑になります。事前に土木事務所に確認することをお勧めします。各都道府県で扱いに違いがあるかもしれませんが、その点はご了承ください。 |
経営管理者の要件は満たせるとして、次に問題となるのは「確認資料が準備できるか」です。これがなかなか大変になることもあります。
各類型の詳細と必要資料については、下記のリンクをご参照ください。
建設業許可|経営業務の管理責任者の4類型
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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