建設業許可|補佐を配置して経営管理者になる方法
⇒blog:経営管理者の4類型の「D」の類型に該当する方向けです
この制度は、令和2年10月に導入された新しい経営管理者要件です。
建設業での役員経験は2年ほどしかないけれども、
①社内における役員に次ぐ地位で重要な業務を担当していた。
②他業種で役員を経験しており、経営者としての実績は十分
そんな方を想定しています。
建設業界での役員経験がまだ十分ではないので、フォローのために補佐を配置する所がポイントです。
目次 1.補佐付き経営管理者になるための条件 2.確認項目と確認書類(茨城県版) 3.補佐担当者について 4.補佐担当者になるための条件 5.確認項目と確認資料 |
1.補佐付き経営管理者になるための条件
まず最低限必要なのは、「建設業に関する役員等の経験が2年以上あること」です。
これに他の経験を加え、その合計が5年以上になる必要があります。
基礎となる経験 | 加算できる経験 |
建設業に関し、2年以上の役員等のとしての経験 | ①役員等または※役員に次ぐ職制上の地位にある者としての経験 |
②他業種の役員等としての経験 |
※「役員に次ぐ職制上の地位」とは、社内の組織体系において役員等に次ぐ地位のことです。この場合、申請する法人の社内において「役員に次ぐ職制上の地位」にあり、財務管理・労務管理又は業務運営のうち、いずれかを経験していることが必要です。
通常であれば「建設業での役員等の経験が5年」必要になりますが、役員以外の経験や他業種での役員経験が加算できます。この仕組みが導入されたおかげで経営管理者になれる方も多いのではないかと思います。
2.確認項目と確認書類(茨城県版)
確認項目 | 確認書類 | 備考 |
建設業に関する役員としての経験(2年以上) | 履歴事項全部証明書 | 現在の登記事項証明書で確認できない場合は閉鎖登記簿 |
(上記①の場合) 建設業に関し、役員に次ぐ職制上の地位にある者としての経験(上記期間と合算して5年以上となること) |
組織図 | 財務管理、労務管理又は業務運営を担当していた者であることが必要 |
業務分掌規定・稟議書等 | ||
人事発令書等 | ||
(上記②の場合) 建設業以外の役員経験 |
履歴事項全部証明書 | 現在の登記事項証明書で確認できない場合は閉鎖登記簿 |
建設業の役員経験(2年以上)と合算して5年以上になること | ||
上記期間に建設業に携わった経験 | 工事請負契約書・注文書の写し | 上記①の場合5年分 |
上記②の場合2年分 |
3.補佐担当者について
建設業での役員経験が浅い経営管理者を、優秀な補佐チームがフォローします。
「チーム」と書きましたが、要件を満たすのであれば一人で各部門を兼任できます。
補佐が必要なのは財務管理、労務管理、業務運営の3分野です。
それぞれ、経理部長、総務部長、事業部長といった役職があてはまります。
4.補佐担当者になるための条件
- 他の者を介在させることなく、経営管理者を「直接に補佐」する者であること。
- 財務管理、労務管理、業務運営の各業務について「5年以上の経験」を有すること。
- 上記の経験は「許可申請を行う“その会社”」で積んだ経験であること。
補佐する人が「この会社のことは、実はまだよくわからない」では心許ないので、“その会社”で経験を積んだ人でなければなりません。よそから招聘することができないのが厳しい所です。
5.確認項目と確認事項(茨城県版)
確認項目 | 確認書類 | 備考 |
直接に補佐する者であることの確認 | 組織図 | 組織体系上及び実態上 常勤役員等との間に他の者を 介在させることなく、 直接指揮命令を受けている ことが確認できること |
業務分掌規定等 | ||
人事発令書等 | ||
業務経験の確認 | 業務分掌規定等 | 各経験が各業務経験に該当 することを確認できること |
人事発令 | 各経験の期間を確認できること | |
常勤性 | 健康保険証被保険者証 標準報酬決定通知書 |
建設業許可|補佐を配置して経営管理者になる方法|金田一行政書士事務所
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