建設業許可|5年以上の執行役員等経験で経営管理者になる方法
⇒blog:経営管理者の4類型の「B」類型に該当する方向けです。
| 目次 1.執行役員とは 2.執行役員等の経験で申請する際の注意点 3.確認事項と確認資料(茨城県版) |
1.執行役員とは
「執行役員」とは、取締役などの役員が決定した重要事項や方針について、これを実行する権限を委任された人のことです。執行役員と呼ばれますが、会社法上の役員ではなく、会社の従業員です。
似た名前の役職として「員」の付かない「執行役」という役職がありますが、こちらは会社法上の役員です。指名委員会等設置会社の場合に設置が義務になる役職であり(会社法402条1項)、指名委員会等設置会社にのみ設置できます。
2.執行役員等の経験で申請する際の注意点
この「執行役員」も経営業務の管理責任者になれるのですが、執行役員はあくまで従業員であり、その会社の役職の決め方次第で意外と簡単に名乗れるとも言えることが申請上の難点です。
経営管理者として必要な知識・経験を有しているかの判断について条件が厳しくなっており、肩書だけでは判断されません。
具体的には、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
なお、執行役員は取締役会設置会社でなくても設置することができます。それにもかかわらず取締役会の決議を経ることを条件とした理由は、取締役会を設置するほどの一定規模以上の会社の執行役員でなければ経営管理者としての適性を認めないという考えに基づくものと思われます。
3.確認項目と確認資料(茨城県版)
| 確認項目 | 確認資料 | 備考 |
| 取締役会設置会社である(あった)こと | 履歴事項全部証明書 | 現在の登記事項証明書で確認できない場合は閉鎖登記簿 |
| 執行役員等の地位 | 組織図 | 会社全体として執行役員等の位置付けを確認できる書類 |
| 権限を委任された部門が建設業に関する事業部門であること | 業務分掌規程等 | |
| 執行役員等として代表取締役の指揮及び命令のもと具体的な業務執行に専念する者であること | 執行役員規定 執行役員職務分掌規程等 |
執行役員等の具体的な職務当を定めた規定 |
| 執行役員等として権限を委任された期間が5年以上あること | 取締役会の議事録または人事発令書等 | 常勤役員等として証明しようとする者が執行役員等であったことを証明する書類 |
| 執行役員であった期間に建設業に携わった経験 | ※工事請負契約書または注文書の写し(5年以上) |
※工事請負契約書・注文書については会社法上の役員が5年の経験で経営管理者になる場合とパラレルに考えることができますので、こちらをご参照ください。⇒常勤役員等を5年以上で経営管理者になる
建設業許可|執行役員等を5年以上で経営管理者になる方法
金田一行政書士事務所
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