建設業許可|5年以上の常勤役員等の経験で経営管理者になる
⇒blog:経営管理者の4類型の「A」類型に該当する方向けです。
経営管理者になるためには「経営業務の管理責任者の経験」が一定期間必要になります。
もっとも基本的なのが「5年以上の経験」を根拠に経営管理者になる場合です。
「5年以上の経験」は、直近の連続する5年間はもちろんOKです。飛び飛びでも構いません。何年も前の過去の経験であっても認められます。
目次 1.経営業務の管理責任者としての経験とは 2.経験を証明するための前提条件 3.申請に必要な資料(茨城県版) ①法人の場合 ②個人事業主の場合 ③令3条の使用人の場合 4.工事請負契約書・注文書について 5.発注証明書での代用 |
1.経営業務の管理責任者としての経験とは
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
なにやら難しい言い回しですが、具体的には法人の役員、個人事業主又は支配人、その他支店長・営業所長(令3条の使用人)等のことです。社長や個人事業主の方であれば、まず間違いなく該当します。
2.経験を証明するための前提条件
- 経営業務の管理責任者になる方は常勤でなければなりません。常勤といえるためには、勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間にその職務に従事していることが必要です。
- 「役員」や「支配人」は商業登記簿に登載されている方でないといけません。
- 「監査役」は商業登記簿に登載される会社法上の役員ですが、建設業法上の経営管理者との関係では、監査役は「役員」に該当しません。
3.申請に必要な資料(茨城県版)
経営管理者の確認資料は2種類あります。
「経験の証明」と「建設業に携わったこと」を証明する資料です。
経営管理者になれる経験をお持ちであっても、これを証明することができない。若しくは難しいということが時々あります。これをどのようにして集めるかは行政書士の腕の見せ所でもありますが、以下の通りになっています。
①法人の役員の場合の確認資料
「経験を証明する資料」
・5年以上の在任期間が確認できる履歴事項全部証明書
・現在の登記事項証明書で在任期間が確認できない場合は閉鎖登記簿
「建設業に携わったこと」
・工事請負契約書又は注文書の写し(5年分)
②個人事業主の場合の確認資料
「経験を証明する資料」
・確定申告書の写し又は所得証明書を5年分
※所得証明書は過去5年分までしか遡れません(自治体により異なります)。
「建設業に携わったこと」
・工事請負契約書又は注文書の写し(5年分)
③令3条の使用人の場合の確認資料
「経験を証明する資料」
・令3条の使用人として記載された許可申請書の控え又は変更届
「建設業に携わったこと」
・自身が名義人となっている工事請負契約書又は注文書の写し
4.工事請負契約書・注文書について
[必要枚数]
工事請負契約書又は注文書は「5年分」が必要ですが、5年分の全てを用意する必要はありません。1年につき1枚なので5枚が必要になります。(「1年」は決算期を基準に考えます。)
[必要な年度]
経営管理者として経験を積んだ年度と工事請負契約書又は注文書の年度は一致している必要があります。言い換えると、経営管理者として経験を積み、かつ、工事請負契約又は注文書を用意できる年度が5年必要になります。
5.発注証明書での代用
工事請負契約書・注文書が無い場合「発注証明書」を作成し、これを提出することで代用できます。発注証明書とは、過去にあった注文を事後的に証明する書類です。頼みやすい注文者を選び、押印を頂いてください。
発注証明書には、以下の事項を記載します。
①工事請負人
②工事名(工事内容がわかるように記載)
③工事場所(都道府県名および市区町村名)
④業種
⑤請負代金の額(税抜き・税込みを記載)
⑥工期
⑦証明者の会社名・所在地(氏名・住所)及び電話番号
- 証明者が法人の場合は代表印を押印してもらいます。
- 証明者の法人が解散している場合は、元代表取締役の個人実印を押印してもらいます。
- 古い発注証明書については、根拠資料の提出が必要になる場合があります。
- 必要に応じて証明者に電話による事実確認が行われます。電話番号の記載は必須です。
- 発注証明書が複数になる場合、できる限り複数の証明者に証明してもらう必要があります。
建設業許可|経営業務の管理責任者(5年以上の経験)|金田一行政書士事務所
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