建設業許可|「6年以上の経管補助経験」で経営管理者になる方法
⇒blog:経営管理者の4類型の「C」類型の解説です。
経営管理者になるためには、原則として「建設業における役員経験」が必要ですが、この経験がなくても経営管理者になる方法が「6年以上の経管補助経験」です。
ただし、「補助」の経験は証明が難しいので、申請の難易度は高くなっています。
目次 1.経営管理者を「6年以上補助」した経験 2.補助経験を証明することの難しさ 3.この類型での申請を回避するために 4.法人の場合の「補助6年」申請 5.確認事項と確認資料(茨城県版) |
1.経営管理者を「6年以上補助」した経験
常勤役員等としての経験がない場合、経営管理者を6年以上補助していた経験を根拠に経営管理者になることができます。
経営業務の管理責任者に関する建設業法第7条1号の「国土交通省令で定める基準」
建設業法施行規則第7条第1号イ(3) 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した者 |
※施行規則の文言上は「補助」ですが「補佐」と記載される場合もあります。
2.補助経験を証明することの難しさ
「補助」といってもその内容は様々です。どのような役職も直接・間接に経営管理者を補助していると言えます。その意味では誰でも「補助6年の経験」を有しているといえそうですが、この場合の「補助6年の経験」とは、経営管理者に非常に近い立場(準ずる地位)で経営のサポートをしていた経験を意味します。
しかし、その人がどのポジションでどんな業務をしていたかを具体的に説明できる資料は多くありません。申請に適した資料を集められるかが重要になってきます。
3.この類型での申請を回避するために
法人における経営管理者の地位の引継ぎの場合、引き継がせたい方を早めに(引継ぎの5年以上前に)役員に就任させておけば、「補助6年」での申請は必要ありません。そのような準備が間に合わなかった場合の手段とお考えください。
個人事業の場合は少々話が変わってきますので、こちらをご参照ください
4.法人の場合の「補助6年」申請
〖該当者〗
→以下の①の地位にあり、②の経験が6年以上ある方
①経営業務の管理責任者に「準ずる地位」にある者
「準ずる地位」とは、以下に挙げる役職のように営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位のことです。
具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合の理事等、個人事業主又は支配人その他の支店長、営業所長等に次ぐ職制上の地位です。
②経営管理者を補助する業務に従事した経験を有する者
「補助する業務」とは、建設工事の資金調達、技術者の配置、下請契約の締結等の業務に従事した経験をいいます。
5.確認事項と確認資料(茨城県版)
確認事項 | 確認書類 | 備考 |
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったこと | 組織図 | |
補佐経験に該当することの確認 | 業務分掌規定または過去の稟議書等 | 稟議書の決裁者は原則常勤取締役等として証明しようとする者であること |
補佐経験期間の確認 | 人事発令書等 | |
上記期間に建設業に携わった確認 | ※ 工事請負契約書 注文書の写し (6年以上) |
この他に「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験の認定に関する調書」の提出が必要です。
※工事請負契約書・注文書の写しについては、こちらの記事の同項目の「5年」を「6年」に読み替えてご参照ください。⇒常勤役員等を5年以上で経営管理者になる
建設業許可|6年以の経管補助経験で経営管理者になる方法
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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