建設業許可|許可の有効期間(うっかり失効)
2024.2.10 加筆修正
建設業許可の有効期間は「5年間」です。
更新申請は、期間が満了する30日前までにする必要があります。
参考資料
「建設業許可の手引き」茨城県土木部監理課(令和5年8月1日以降版)
「建設業許可事務ガイドライン」国土交通省(令和4年12月28日)
| 目次 1.許可通知書を見てみましょう。 2.更新申請の受付開始時期 3.受理の条件 4.“うっかり失効”をしてしまうと |
1.許可通知書を見てみましょう。
上記の例では、令和10年の5月22日が有効期間の満了日です。その30日前の4月22日が更新申請書の提出期限です(建設業法施行規則5条)。
※提出期限に遅れても有効期間の満了前なら、まだなんとかなります。後述します。
2.更新申請の受付開始時期
更新の申請は許可満了日の3か月前から受け付けてくれます。
3か月も前から申請できるので、期間満了で失効なんてことはなさそうですが、30日前までに申請するということは、その前から準備しておく必要があります。意外とのんびりしてられません。
行政書士に依頼する場合、60日前ぐらいには依頼しておいた方が良いと思います。従前通りに更新するだけなら手間はかかりませんが、「更新のついでに経営管理者を変更しよう」とか「業種を追加しよう」といったご要望がある場合、追加の打ち合わせや資料収集が必要になります。
なお、まとめて申請しても申請手数料が節約できるわけではありません。許可の有効性を危機にさらしてまで、「ついでに」作戦を決行するメリットはあまり無いと思います。
3.受理の条件
・過去5年分の決算変更届が提出済であること。
・各種変更届が提出済であること。
過去5年分の決算変更届が提出済であること
「決算変更届」は、事業年度経過後4か月以内に届出る必要があります。過年度分をまとめて届出ても受理してくれますが、ルール違反です。毎年必ず適切な期間内に提出しておいてください。
提出がお済みでない場合、必要年数分を慌てて作成することになります。過去の工事経歴等を引っ張り出してもらう必要があります。
各種変更届が提出済であること
役員を変更したり、営業所の所在地が変ったり、特定の事由が発生した場合、その旨の変更届を提出しておく必要があります。更新申請が変更届を兼ねてくれたらいいのですが、そのような取扱いにはなっていません。
届出が必要な事由は数多くあります。届出を忘れているかもしれませんので、前回の申請書を確認し、変更された事項は無いか確認してください。
4.“うっかり失効”をしてしまうと
期間満了を迎えると、許可は効力を失います(建設業法3条3項)。
ただし、満了前に更新申請書を提出したのであれば、有効な許可があるものとして扱われます(建設業法3条4項)。
つまり、提出期限に遅れても、期間満了前に更新申請書を提出できれば首の皮一枚で繋がるということです。
しかし、満了前の更新申請すらしていないのであれば、完全に失効です。できるだけ早く許可を取得しなおす必要があります。この場合、新規扱いで改めて許可申請をすることになります。そんなことにはならないよう、お気を付けください。
のんびりしがちな方には、こちらの記事もお勧めです。
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茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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