経営事項審査|経審の“うっかり失効”⦅有効期限は“1年7カ月”です⦆
経審の有効期間は「1年7ヵ月」です。
1年でも2年でもなく中途半端な有効期間ですが、これには理由があります。
経審を受けるためには、ある程度の準備期間が必要だからです。
そのために、『1年』+『7ヵ月』が設定されています。
“うまく時期をずらせば、毎年受ける必要ないんじゃないか?”
そう思うかもしれませんが、それは無理です。毎年1回受ける必要があります。
目次 1.前回の“審査基準日”から1年7カ月 2.なぜ1年7カ月なのか 3.1年7カ月もあれば“うっかり失効”しない? 4.入札手続きでは、十分な有効期間が必要 |
1.前回の“審査基準日”から1年7カ月
審査基準日とは、直前の決算期のことです。この審査基準日における建設業者の力量を審査するのが経審です。基準日を任意の時期にすることはできません。
前回経審を受けた際の「審査基準日(決算日)」から1年7カ月が『総合評定値通知書』(以下、結果通知)の有効期間となります。
“前回経審を受けた日から”でも“結果通知書を受け取ってから”でもありません。
お間違えのないよう。
2.なぜ1年7カ月なのか
決算期を迎えた直後では、経審を受けることはできません。
①決算書が作成され、②決算期から4カ月以内に決算変更届を提出し、③経営分析を受け、④経審の予約(対面審査の場合)をして、それでやっと受審できます。
もちろん、経審の必要書類を準備するのも時間がかかります。
前回の審査基準日(決算期)から1年は事実上不可能なので、準備期間として「+7カ月」が設定されています。
3.1年7カ月もあれば“うっかり失効”しない?
たとえば9月30日決算の場合、翌年の4月30日に期限切れになります。
11月中旬に税理士さんから決算書を受け取ったとすると、忙しい年末が目前です。
経審の準備はつい後回しに...
年が明けると、1月~2月は入札参加資格申請書の提出で忙しくなります。
そして、3月上旬に慌てて経審を受けることに。
結果通知が届くまでには、郵送申請から1ヵ月半ほどかかります(対面審査は約1ヵ月)。3月上旬に受審したなら、4月下旬には新しい結果通知が届くと思います。
もう少し遅れたら有効な結果通知が手元にない空白期間ができるところでした。危ない。
9月決算に限らず、繁忙期などの事情で似た状況になる可能性はあります。
しかも、これでは間に合ってないかもしれません。
4.入札手続きでは、十分な有効期間が必要
先の例で、4月中旬に入札の手続きがあり、その際に結果通知を提出する必要がある場合、手元にあるのは期限切れ寸前の結果通知です。
まだ有効期間内ですが、工事を着工する頃には完全に期限切れです。
これでは受け付けてもらえない可能性があります。
(取扱いは自治体ごと、手続きごとに異なります)
入札手続きは、公正さが重視されます。“融通をきかせてもらう”ことは期待できません。
『先日経審を受けたので、数日中には新しい結果通知が届きます。』
『完了票ならあります』
それが通用するとは限りません。
準備をテキパキ進め、余裕をもって受審してください。
マイペース過ぎる方には、こちらの記事もお勧めです。
決算期を変更した場合の有効期限は、特に注意です。
経営事項審査|経審の“うっかり失効”
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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