建設業許可|特定建設業許可業者の義務・責任
特定建設業許可業者には、一般建設業許可業者とは異なる特別な義務が課されます。
工事の規模が大きくなるにつれ施行管理の難易度が上がり、関係者が増えれば社会的な影響も大きくなるからです。
特定建設業許可業者が負う4つの義務について解説します。
| 目次 1.特定建設業者の下請代金の支払期日等 2.下請負人に対する特定建設業者の指導等 3.施工体制台帳及び施工体系図の作成等 4.監理技術者の設置義務 |
1.特定建設業者の下請代金の支払期日等(建設業法24条の6)
特定建設業許可業者は、“検査後の引渡しの申出の日から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内”を下請代金の支払期日とする義務があります。
(24条の4第2項但書の特約がある場合を除きます)。
24条の4第二但書の特約
「下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約」
この義務は、下請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人である場合に課されません。下請業者に一定程度の財産的基礎がある場合、保護の必要性が薄れるからです。政令で定める金額は、4,000万円とされています (建設業法施工令 第7条の2)。
2.下請負人に対する特定建設業許可業者の指導等( 第24条の7)
- 下請負人が法令・政令に違反しないよう指導する努力義務(1項)
- 下請負人が法令・政令に違反している事実を認めたときは、その事実を指摘して、
その是正を求める努力義務(2項)
- 是正がない場合には、国土交通大臣または都道府県知事に通報する義務(3項)
指導・是正要求に関しては“努力義務”ですが、通報に関しては義務規定となっています。
3.施工体制台帳及び施工体系図の作成等( 第24条の8)
特定建設業許可が必要な工事をする際には、「施工体制台帳」及び「施行体系図」を作成する義務があります。
なお、公共工事については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の15条が適用されることにより、下請契約のある全ての公共工事で施工体制台帳を作成する必要があります。
法改正により、令和3年4月1日以降は新様式で作成することになっています。
新様式はこちらです⇒茨城県土木部監理課HP「施工体制台帳について」
4.監理技術者の設置義務(第26条2項)
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業許可業者は、締結する下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合には、施工の技術上の管理をつかさどる技術者として「監理技術者」を専任で配置しなければなりません。
建設業許可|特定建設業許可業者の義務|金田一行政書士事務所
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