建設業許可|特定建設業許可の取得要件
特定建設業許可業者の扱う工事は規模が大きく、施行管理の難易度も高くなります。
また、規模が増大すれば下請業者への発注額も多額になっていきます。
そのため、①工事の施行監理に関する技術力及び②支払能力を担保する財産的基礎は、特定建設業許可の申請における重要な審査項目となります。
目次 1.特定建設業許可における専任技術者の資格要件 2.特定建設業許可業者の財産要件 3.要件の維持 4.要件をみたせなくなった場合 |
1.特定建設業許可における専任技術者の資格要件
①国家資格、②実務経験、③大臣特別認定の3種類があります。
①国家資格
・1級施工管理技士(建設業法)
・1級建築士(建築士法)
・登録技術士(技術士法)
②実務経験
(ⅰ)一般建設業許可の専任技術者の要件を満たし、かつ、(ⅱ)許可を受けようとする建設業に関する工事で、元請として4,500万円以上の工事についての2年以上の指導監督実務経験を有する者
※「指導的実務経験」とは、設計・施行の全般にわたって工事現場主任や現場監督者等の立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。
※指定建設業といわれる「土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園」の7業種については、「②実務経験」の基準による専任技術者にはなれません。
③大臣特別認定者
特別認定講習を受け、国土交通大臣が定める考査に合格した者
※法改正により資格要件が変わった際、既に特定建設業の監理技術者として従事していた方が対象です
2.特定建設業許可業者の財産要件
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと ②流動比率が75%以上であること ③資本金が2000万円以上であること ④自己資本が4000万円以上であること |
直前決算の財務諸表が上記の要件を満たしていないと、特定建設業許可は取得できません。
ただし、「③資本金」のみ決算後の増資で補完することが認められています。
(資本金額の変更の登記申請が必要になります。司法書士さんにご相談ください)。
※増資の方法は追加出資、DESどちらの方法でも構いませんが、増資の結果、欠損額のパーセンテージや流動比率が変わっても、その点は考慮されません。決算後の増資で補完できるのは「③資本金」の要件だけです。①②④の要件は既に満たしている必要があります。
3.要件の維持
財産要件については、新規申請の際はもちろん、業種追加や5年ごとの更新時にも満たしている必要があります。
逆から言えば、常時みたしている必要はなく、審査を受ける直前の決算で満たしていればOKです。
審査対象となる決算期には注意してください。
一方、専任技術者の資格要件については、常時みたしている必要があります。
もし、その資格者の方が退職してしまうと、特定建設業許可を保持することができなくなります。不在期間が1日でもあると許可が失効してしまうので注意が必要です。
※専任技術者の変更は2週間以内に届け出ることになっていますが、この2週間は猶予期間ではありません。
不在期間を発生させないためには、専任技術者の資格要件をみたす方が複数在籍していることが望ましいです。
なお、特定建設業許可に該当する工事を施行する場合、専任技術者と同等の資格を持つ「監理技術者」を現場に配置する必要があります。したがって、専任技術者の資格を満たす技術者は事実上2名必要であり、理想的には3名以上を確保することが望ましいと言えます。
監理技術者の現場専任義務を緩和する制度が導入されましたので、ご参照ください。
4.要件を満たせなくなった場合
要件を満たせなくなった場合、特定建設業許可は失効します。
ただし、一般建設業許可を取得しなおすことはできます。
一般許可の範囲内でですが、継続して許可を保有できます。
特定・一般双方の要件を満たせないのであれば、「廃業届」を提出するしかありません。
建設業許可|特定建設業の取得要件|金田一行政書士事務所
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