建設業許可|特定建設業許可が必要になるとき
事業が発展していくと、発注者から請け負う金額が大きくなっていきます。それに伴い下請けに出す金額も大きくなっていき、その金額が一定の額を超えたときに必要になるのが『特定建設業許可』です。
目次 1.特定建設業許可が必要になる下請金額 2.許可の要件について 3.許可申請の区分について |
1.特定建設業許可が必要になる下請金額
建設業許可の区分には「特定建設業許可」の他に「一般建設業許可」がありますが、一般も特定も請負金額に関しては無制限です。
一方で、下請金額については制限があり、この制限を取り払うための許可が「特定建設業許可」です。
具体的な金額は以下の通りです。
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき ①下請代金の額が6000万円以上(建築一式工事の場合) ②下請代金の額が4000万円以上(その他の工事の場合) |
・金額は税込みの金額です。
・元請負人が材料を提供する場合、その金額は除外して判断します。
・複数の下請業者に分けて発注した場合、その合計金額で判断します。
「発注者から直接請け負う」場合なので、特定建設業許可が必要なのは元請業者です。下請業者がさらに下請けに出す場合、金額にかかわらず特定建設業許可は必要ありません。
2.許可の要件について
特定建設業の許可が必要になる事業者ということは、必然的に、規模の大きい工事を受注し、下請業者に多額の工事を発注する事業者ということになります。
そのため、(ⅰ)大規模な工事を適切に施行・監理できるだけの技術力があるか、(ⅱ)下請業者に対する支払を滞らせない健全な経営がなされているか、という面が重要になります。
この2点は許可申請においても重視されており、一般建設業とは異なる要件を満たす必要があります。
そのため、取得のハードルは高くなっています。
取得要件の詳細については⇒blog:特定建設業許可の取得要件
3.許可申請の区分について
申請の区分としては、新規申請のほか、一般許可を取得している事業者が特定建設業許可を取得する「般・特新規」申請があります。
般・特新規の場合、既に一般建設業許可を取得しているので、一部の提出書類は省略できます。申請手数料は一般許可と同じ9万円です。
なお、同一の許可業種で一般建設業と特定建設業許可の双方を重ねて取得することはできません(特定許可は一般許可を包含するので、重ねて取得する意味もありません)。
例えば、「土木一式」と「造園」の一般建設業許可を取得しているとして、取得可能な組み合わせは以下の3パターンです。
○土木一式(特定) 造園(一般) ○土木一式(一般) 造園(特定) ○土木一式(特定) 造園(特定) |
建設業許可|特定建設業許可|金田一行政書士事務所
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