建設業許可|専任技術者は主任技術者になれない?【例外もあります。】
2024.2.10 更新
参考資料:「建設業許可の手引き」茨城県土木部監理課(令和5年8月以降版)
専任技術者は原則として現場に出ることができません。
営業所で事業全体の技術面の監理をするのが専任技術者の役割だからです。
しかし、腕のある人が現場で力を発揮できないのはもったいない。
人手不足の解消という面からも不都合です。
このような事情を考慮して、一定の例外が認められています。
ルールをよく把握して、上手く運用してください。
主任技術者を兼ねるための要件
下記の3つの条件を充たす場合、専任技術者と主任技術者を兼ねることができます。
営業所から近く、民間・小規模の現場であれば、条件を充たし易いです。
詳しくは以下の通りです。
【条件1】
当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
【条件2】
工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
【条件3】
当該工事が主任技術者等の現場への専任が必要となる工事で請負金額が4000万円以上(建築一式は8000万円以上)でないこと
| 条件2の「工事現場と営業所が近接」について 同一市町村内または10㎞以内が一応の目安になります(明確な基準はありません)。 |
| 条件3の「現場への専任が必要になる工事」とは 公共性のある工作物に関する重要な工事のことです。「公共性」とは、公共工事のことではなく、多くの人の生活にかかわる工事を意味します。したがって、個人住宅の建築を除くほとんどの工事が「現場への専任が必要になる工事」に該当します。 |
上記の条件を充たせば、専任技術者も主任技術者として現場に行くことができます。しかし、業態によっては「条件3」を充たすのが難しくなっています。
事業を立ち上げたばかりだと、社長さんが経営管理者、専任技術者を兼任し、現場にも行きながら会社を切り盛りしていることが多いです。
しかし、事業の規模が大きくなってくると、上記の例外に該当しなくなってきます。早い段階で人材を確保しておいてください。
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茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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