建設業許可|主任技術者の専任緩和と配置不要の条件
主任技術者には多くの工事で現場専任義務が課されますが、一定の条件下では現場専任が緩和され、他の工事と掛け持ちができるようになります。また、非常に限定されたケースですが、配置そのものが不要になる場合もあります。
現場専任義務については⇒blog:技術者の現場専任義務
目次 1.現場専任義務の緩和 2.配置が不要になる場合(特定工事一括管理施行制度) |
1.現場専任義務の緩和
現場専任義務の緩和については、建設業法27条2項に規定されています。
建設業法26条3項 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。 |
具体的な基準は、以下のようになります。
[一体性連続性または相互調整] 工事の対象となる工作物に工一体性若しくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事であること。 [近接・同一] 工事現場の相互の間隔が10km 程度の近接した場所にあり、同一の建設業者が施工する場合であること。 [兼任できる工事数] 主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件までであること。 |
上記の全てを満たすと、主任技術者の現場専任義務が緩和され、原則2件まで現場を掛け持ちすることができます。
2.配置が不要になる場合(特定専門工事一括管理施行制度)
かなり条件が厳しいですが、主任技術者の配置が不要になる工事があります。
「特定専門工事一括管理施行制度」と呼ばれ、2020年の10月施行の建設業法26条の3で創設されました。
対象となる工事は、以下の点をみたす工事です。
[下請業者のみが対象]
対象となるのは下請業者の主任技術者のみです。
一次下請けに限らず、二次下請け、三次下請け・・・も対象となります。
[特定専門工事のみが対象]
特定専門工事とは、土木一式・建築一式以外の工事のことです。
ただし、特定専門工事にあたる全ての業種が対象になるわけではありません。
政令で定める工事のみが対象となります。
現在は、政令で定める工事として「鉄筋工事」と「型枠工事」のみが対象となっています。また、下請契約の金額は3,500万円(税込)未満でなければ対象になりません。
[元請との合意]
主任技術者を配置しないことにつき、元請業者と合意することが必要です。
一次下請と二次下請との間で合意する場合には、一次下請を元請として考えます。
二次・三次・・・についても同様です。
この合意は書面でする必要があります。
上記の合意の前提として、元請業者は発注者の承諾を得ておかねばならず、この承諾も書面でする必要があります。
下請の主任技術者不在を元請の主任技術者がカバーすることになりますので、当該技術者は当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上の指導監督的実務経験があり、工事現場に専任で置かれている必要があります。
なお、主任技術者を配置しない下請業者は、再下請契約を締結することはできません。
建設業許可|主任技術者の専任緩和と配置不要の条件
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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