建設業許可|『軽微な工事』とは
建設業許可は建設業を営む際の必須の許可ではありません。
しかし、事業が発展するにつれ、いつかは必要になるときがきます。
どんな時に建設業許可が必要になるか?それを理解するには
反対に、許可の必要のない「軽微な工事」について理解しておく必要があります。
目次 1.「軽微な工事」とは 2.建築一式工事だけは別 3. 請負契約を分割してもダメです。 4.無許可営業の罰則 5.早めの許可取得をお勧めします。 |
1.「軽微な工事」とは(建築一式工事以外)
「軽微な工事」とは、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事です。
軽微な工事に該当する工事は、建設業許可がなくても請負うことができます。
対象となる工事は以下の通りです。
土木一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事 |
上記の表に記載されていない業種がひとつあります。「建築一式工事」です。
建築一式工事だけは基準が違うので分けて解説します。
2.建築一式工事だけは別
建築一式工事とは、戸建てやビルなどの建物を建設する工事です。
比較的規模の大きな工事になるので「軽微な工事」の金額が大きくなっています。
建築一式工事についての詳細は⇒blog:建築一式工事の特殊性
[建築一式工事における「軽微な工事」の金額]
次のいずれかに該当する工事です。
- 1件の請負代金が1500万円未満(税込)の工事
- 請負代金に関わらず、木造工事で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
金額が「1500万円未満(税込)」と他の業種の3倍になっています。
また、基準以下の木造工事は金額と無関係に請け負うことができます。
3.請負契約を分割してもダメです。
“請負代金が基準額を超える場合、契約を分割してしまえばいい”
そんなことをお考えの方もいるかもしれませんが、その方法は認められていません。
契約を分割したときは、その合計額で判断します(建設業法施工例1条の2第2項本文)。
ただし、「正当な理由」で契約を分割した場合を除きます(同項但書)。
また、注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格・運送費を請負代金の額に加えた金額で判断されます(同条3項)
うまい抜け道はありません。
3.無許可営業の罰則
建設業許可が必要であるにもかかわらず、許可を取得せずに建設業を営んだ場合
「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処されます(建設業法47条1号)
結構重いです。
そうそうバレないと思うかもしれませんが、案外バレます。
ライバルの建設会社から管轄の土木事務所に伝わったりします。
また、建設業法違反に関するホットラインを国土交通省が開設しています。
ビジネスをする以上、多くの人と関わります。「絶対バレない」なんてことはありません。
5.早めの許可取得をお勧めします。
“500万円以上の工事は断らざるを得ない”
そんな状況で事業を進めていくのは、なかなか難しいと思います。
大きな仕事が舞い込んできても、受けることができません。
また、元請さんにも迷惑がかかることがあります。
「軽微な工事」の基準を超える下請契約を締結すると、無許可の下請業者はもちろん、元請さんにも罰則があるからです。
詳細は⇒blog:無許可業者・営業停止期間中の業者との下請契約締結
元請さんの立場からすれば、“あそこは許可ないから500万円以上はだめなんだよな”と、いちいち考えるのは面倒です。また、うっかり見逃せば自身に罰則が課されるリスクがあります。
そのため、請負金額の大小に関わらず、許可業者としか付き合わない方針の建設会社さんも多いです。
「元請さんに許可を取るように言われた」と、慌てて許可申請をする事業者様もいますが、準備不足だと許可が取れない場合もあります。早めの取得をお勧めします。
建設業許可を取りたい方のために当ブログで情報発信をしていきます。
まずは、こちらがお勧めです⇒blog:許可基準となる5つの要件
建設業許可|「軽微な工事」とは|金田一行政書士事務所
NEW
-
query_builder 2022/01/16
-
建設業許可|現場代理人の兼務【現場の兼務・技術者等との兼務】
query_builder 2022/01/09 -
【申請代行】令和3・4年度 阿見町入札参加資格審査申請
query_builder 2022/01/04 -
吾輩は下戸である。【アルハラに注意しましょう】
query_builder 2022/01/03 -
謹賀新年
query_builder 2022/01/01