建設業許可|無許可業者・営業停止処分中の業者との下請契約締結
無許可業者との間で「軽微な工事」に該当しない工事の下請契約を締結すると、その無許可業者はもちろんのこと、元請業者にもペナルティが課されます。
また、 営業停止期間中の業者との下請契約締結にもペナルティがあります。
「軽微な工事」に関しては⇒blog:「軽微な工事」とは
目次 1.無許可業者に課されるペナルティ 2.発注した元請業者に課されるペナルティ 3.営業停止処分中の業者との下請契約 4.営業停止期間中は行えない行為 5.営業停止期間中でも行える行為 |
1.無許可業者に課されるペナルティ
無許可業者が建設業法3条1項の規定(軽微な工事)に違反して建設業を営むと、営業停止処分を受けることがあります(建設業法28条3項)。
営業停止期間は3日以上とされています。
さらに、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されてしまうこともあります(同法47条1項1号)。
罰金刑を受けてしまうと、建設業法上の欠格要件(同法8条8項)に該当します。
今後5年間は許可を取れません。
罰金、営業停止、欠格要件該当、無許可営業に対してはかなり厳しいです。
2.発注した元請業者に課されるペナルティ
無許可業者と下請契約を締結すると、指示処分の対象になります(建設業法28条1項6号)。
場合より、7日以上の営業停止処分を受けます(同法28条3項)。
建設業許可が必要な金額の下請契約を締結する場合、元請業者は、下請業者が許可を有しているかを確認する必要があります。
なお、「施工体制台帳」には無許可業者を含む全ての下請業者を記載します。
意図的に隠すと処分が重くなりますので厳禁です。
3.営業停止処分中の業者との下請契約
営業停止期間中は、停止された範囲の営業ができません。いわば無許可と同じ状態です。
そのため、営業停止期間中であることを知りながら、当該営業停止期間中の業者と下請契約を締結すると、指示処分の対象となり(建設業法28条1項8号)、7日以上の営業停止処分を受ける可能性があります。
なお、営業停止処分を無視して営業を行った側は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります(建設業法47条1項3号)。
4.営業停止期間中は行えない行為
- 新たな建設工事の請負契約の締結(仮契約等に基づく本契約の締結を含む。)
- 処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって,工事の追加に係るもの(工事の施工上特に必要があると認められるものを除く。)
- 上記2つの行為及び営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札,見積り,交渉等
- 営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合にあっては,当該公共工事又は当該それ以外の工事
5.営業停止期間中でも行える行為
営業停止期間中は何もできないわけではなく、既に着手している工事やアフターサービス等は行うことができます。
ただし、営業停止処分を受けてから2週間以内に、その旨を注文者に通知しなければなりません(建設業法29条の3)。
注文者は、通知を受けてから30日以内に限り、請負契約を解除することができます(同条5項)。
[営業停止期間中でも行えること]
- 建設業の許可,経営事項審査,入札の参加資格審査の申請
- 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
- 施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工
- アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工
- 災害時における緊急を要する建設工事の施工
- 請負代金等の請求,受領,支払い等
- 企業運営上必要な資金の借入れ等
無許可営業と営業停止についての解説は以上です。
無許可営業に対してはかなり厳しいので、早めの許可取得をお勧めします。
建設業許可|無許可業者・営業停止処分中の業者との下請契約締結|金田一行政書士事務所
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