建設業許可|建築一式工事の特殊性
建設業の許可業種は全部で29種ありますが、『建築一式工事』はその中でも特別ややこしい業種です。
| 目次 1.建築一式工事とは 2.原則として元請のみ 3.許可無しで請負える金額 4.「一式」は万能許可を意味しません 5.建築士事務所の登録が必要な場合も |
1.建築一式工事とは
「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」を建築一式工事と呼びます。
具体的には「住宅建設等を一式工事として請け負うもの」「建築確認を必要とする建築工事等」です。
“建築確認が必要になる新築・増築工事”が目安となります。
2.原則として元請のみ
工事全体を『総合的』にマネジメントをすることになるので、原則として元請業者の立場での工事となります。この点は同じ“一式工事”である「土木一式工事」も同じです。
下請業者さんに全体のマネジメントを任せた場合、それは一括下請負の禁止(建設業法22条1項、2項)に該当する可能性が高いです。
例外的に、「多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事民間の建設工事」である場合、「元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たとき」(同条3項)には一括下請負も許容されます。
「多数の者が~」とは不特定多数の人が出入りする施設・建物のことです。これに該当しないのは個人宅の建築工事ぐらいなので、『一括下請負の禁止』の例外にあたるのは、限られたケースのみです。
3.許可無しで請負える金額
他の業種の場合、許可なしでできる工事の金額が「500万円未満(税込み)」までなのに対し、建築一式工事では「1500万円未満(税込み)」まで請負うことができます。
さらに、請負金額に関係なく「木造工事で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)」も許可なしで請負うことが可能です。
4.「一式」は万能許可を意味しません。
「一式工事」というからには、関連する内装工事や大工工事、電気工事・管工事なども含みそうに見えます。しかし、一式工事はそれらを包摂した万能許可ではありません。各種の工事を単体で請け負う場合、請負金額が500万円(税込)を超えるなら、当該業種の許可が必要です。
よくある危なっかしいケースは、リフォーム業者さんが建築一式の許可でリフォーム工事をする場合です。
大工工事や内装工事などを「リフォーム工事」として請負う場合、請負金額と工事内容次第で建設業法違反になる可能性があります。
建築一式工事に該当する大規模なリフォームしか請け負わないなら別ですが、なるべく関連業種の許可を取得しておくことをお勧めします。
5.建築士事務所の登録が必要な場合も
これは建築士法の範疇ですが、施工だけでなく、建築士さんが設計業務もする場合、建築士事務所としての登録も必要になります。
建設業許可|建築一式工事の特殊性
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
NEW
-
query_builder 2024/03/10
-
阿見町が市になる?:「住所が変わると...」
query_builder 2024/03/03 -
阿見町が市になる?:「おおむね」ってどれくらい?
query_builder 2024/02/24 -
戸籍法|本籍地以外でも戸籍の取得が可能に(広域交付制度)
query_builder 2024/02/17 -
民法|越境した木の切除
query_builder 2024/02/09