建設業許可|覚えておきたい「附帯工事」
附帯(ふたい):主なものに伴うこと
(引用:学研 現代新国語辞典 改訂第四版:編者 金田一春彦、金田一秀穂)
軽微な工事を除き、許可のない業種の建設工事は請負うことができません。
「軽微な工事」については⇒blog:「軽微な工事」とは
その例外が「附帯工事」です(建設業法4条)。
本体工事と関連性がある工事については、許可がなくても請負うことができます。
目次 1.本体工事と附帯工事の関連性 2.附帯工事の具体例 3.附帯工事を施工する条件 |
1.本体工事と附帯工事の関連性
「附帯する工事」に該当すれば、許可が無くても請負うことができます。
ただし、“附帯”というからには、全く関連のない工事は附該当しません。
附帯工事になるか否かは、以下の基準で判断されます。
- 一連の工事又は一体の工事として施行する他の工事
(セットで施工することが必須の工事)
- 本体工事を施行した結果、発生した工事又は本体工事を施行するにあたり必要な他の工事
(本体工事の結果必要になった工事)
- 「総合的な企画、指導、調整」なので、一式工事は他の工事の附帯工事にはなりません。
- 附帯工事の請負金額が本体工事の請負金額を上回らないことも、1つの目安になります。
2.附帯工事の具体例
代表的な組み合わせです。〔本体工事 ⇒ 附帯工事〕
・屋根工事 ⇒ 塗装工事
・管工事 ⇒ 熱絶縁工事
・電気工事 ⇒ 内装仕上工事
・内装工事 ⇒ 電気、水道、管工事
・建具工事 ⇒ 左官工事
微妙な判断になる場合もあります。下記のガイドラインも参考にしてください。
『建設業許可事務ガイドライン』(令和3年1月1から適用版)より
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。 附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。 |
3.附帯工事を施行する条件
附帯工事に該当すれば、許可がなくても“請負う”ことができます。
ただし、“施工”するには条件があります。
条件をみたす方法は、2つあります。
①主任技術者を設置して自ら施行する。
建設業許可業者には、現場に工事に主任技術者を配置する義務があります。
附帯工事でもこの義務は免除されません。
(主任技術者は、附帯工事に関する国家資格等を有している必要があります。)
この条件は、「軽微な工事」に該当しない場合の条件です。
軽微な工事に該当する場合、技術者に関する条件はありません。
②当該業種の許可業者に下請けに出す。
附帯工事として適法に請け負ったのであれば、これを下請に出すことも適法です
附帯工事に関する知識があれば、折角の注文を断らずに済みます。
ただし、何でもかんでも附帯工事にしてしまうのは、建設業法違反です。
建設業許可|覚えておきたい「附帯工事」|金田一行政書士事務所
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