民法|2022年4月1日 成人年齢が変わります!
2022年4月1日施行の改正民法4条により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
施行日に18歳,19歳の方は、その日に成人します。
影響を受ける世代の方は重々承知だと思いますが、周りの方も知っておきましょう。
目次 1. 2002年4月1日以前生まれ 2. 2002年4月2日~2003年4月1日生まれ 3. 2003年4月2日~2004年4月1日生まれ 4. 2004年4月2日以降生まれ 5.まずは、改正しても“変わらないこと”から 6.改正によって変わること |
1. 2002年4月1日以前生まれ
2002年の4月1日以前に生まれた方は、20歳の誕生日に成人になります。
つまり、法改正の影響をうけません。
2. 2002年4月2日~2003年4月1日生まれ
ここに該当する方は、2022年4月1日に19歳で成人します。
20歳でも18歳でもなく、19歳で成人するのはこの期間に生まれた方だけです。
3. 2003年4月2日~2004年4月1日生まれ
ここに該当する方は、2022年4月1日に18歳で成人します。
法改正が直撃する世代です。
4. 2004年4月2日以降生まれ
ここに該当する方は、18歳の誕生日に成人します。
2004年4月2日以降に生まれた方は、施行日ではなく誕生日に成人します。
5. まずは、改正しても“変わらないこと”から
改正によって「何が変わるのか」は重要ですが、“変わらないこと”も重要です。
お酒は飲めないからです。
“成人とは、お酒が飲める年齢になること”
そんなイメージがありますが、飲酒は認められていません。
飲酒のほか、たばこもダメです。
競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走などのギャンブルもダメです。
成人年齢が引き下げられる理由には「若者の自己決定権を尊重する」という考えがあります。お酒やたばこを嗜むことも自己決定権の範囲内といえますが、これらの心身に与える悪影響、ギャンブル依存の懸念から、従来の年齢制限が維持されます。
6. 改正によって変わること
未成年が法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です(民法5条)。
未成年の法律行為については⇒blog:未成年でも取消せない法律行為
成年に達すると、法定代理人の同意を得ずに単独で法律行為をすることができます。
物の購入、ローン契約、クレジットカードの作成などです。
ただし、ローンやクレジットに関しては、ある程度の経済力が前提です。
結局のところ、審査が通らないことも多いでしょう。
一般的に、高校生の間はクレジットカードを発行しない事業者が多く、この運用が継続されるのではないでしょうか。
しかし、『単独で契約できる年齢になったばかり』は大変危険な時期です。
20歳になった直後を狙って高額な商品を買わせ、「お金がない」と断ればローン契約をさせる。そんな悪徳商法が存在するからです。若者の経験不足や無知につけこんだ卑怯な商法です。※このような場合、取消すことが可能です(消費者契約法4条3項3号)。
まだ齢18で、そのような悪徳業者に対処する必要があります。
これからの若者は大変です。
未成年と法律シリーズ
民法|2022年4月1日 成人年齢が変ります!
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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