民法|2022年4月1日 成人年齢が変わります!

query_builder 2021/10/01
blog:民法
いらすとや 高校生

2022年4月1日施行の改正民法4条により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

施行日に18歳,19歳の方は、その日に成人します。


影響を受ける世代の方は重々承知だと思いますが、周りの方も知っておきましょう。


目次
1. 2002年4月1日以前生まれ
2. 2002年4月2日~2003年4月1日生まれ
3. 2003年4月2日~2004年4月1日生まれ
4. 2004年4月2日以降生まれ
5.まずは、改正しても“変わらないこと”から 
6.改正によって変わること



1.  2002年4月1日以前生まれ


2002年の4月1日以前に生まれた方は、20歳の誕生日に成人になります。

つまり、法改正の影響をうけません



2.  2002年4月2日~2003年4月1日生まれ


ここに該当する方は、2022年4月1日に19歳で成人します。

20歳でも18歳でもなく、19歳で成人するのはこの期間に生まれた方だけです。



3.  2003年4月2日~2004年4月1日生まれ


ここに該当する方は、2022年4月1日に18歳で成人します。

法改正が直撃する世代です。



4.  2004年4月2日以降生まれ


ここに該当する方は、18歳の誕生日に成人します。

2004年4月2日以降に生まれた方は、施行日ではなく誕生日に成人します。



5. まずは、改正しても“変わらないこと”から


改正によって「何が変わるのか」は重要ですが、“変わらないこと”も重要です。


お酒は飲めないからです。


“成人とは、お酒が飲める年齢になること” 

そんなイメージがありますが、飲酒は認められていません。


飲酒のほか、たばこもダメです。


競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走などのギャンブルもダメです。


成人年齢が引き下げられる理由には「若者の自己決定権を尊重する」という考えがあります。お酒やたばこを嗜むことも自己決定権の範囲内といえますが、これらの心身に与える悪影響、ギャンブル依存の懸念から、従来の年齢制限が維持されます。



6. 改正によって変わること


未成年が法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です(民法5条)。

未成年の法律行為については⇒blog:未成年でも取消せない法律行為


成年に達すると、法定代理人の同意を得ずに単独で法律行為をすることができます。

物の購入、ローン契約、クレジットカードの作成などです。


ただし、ローンやクレジットに関しては、ある程度の経済力が前提です。

結局のところ、審査が通らないことも多いでしょう。


一般的に、高校生の間はクレジットカードを発行しない事業者が多く、この運用が継続されるのではないでしょうか。


しかし、『単独で契約できる年齢になったばかり』は大変危険な時期です。


20歳になった直後を狙って高額な商品を買わせ、「お金がない」と断ればローン契約をさせる。そんな悪徳商法が存在するからです。若者の経験不足や無知につけこんだ卑怯な商法です。※このような場合、取消すことが可能です(消費者契約法4条3項3号)。


まだ齢18で、そのような悪徳業者に対処する必要があります。


これからの若者は大変です。


未成年と法律シリーズ

blog:民法|未成年でも取消せない法律行為

blog:民法|未成年者の詐術【ゲームの課金トラブル】

blog:内容証明郵便|未成年者取消の文例

blog:内容証明郵便|未成年者の詐術を指摘する文例



民法|2022年4月1日 成人年齢が変ります!

茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所

NEW

  • インボイス制度の登録をやってみた。

    query_builder 2023/03/22
  • 経営事項審査|必要書類が大幅に削減されました。

    query_builder 2023/03/18
  • 建設業許可|電子申請が始まりました。

    query_builder 2023/03/18
  • 会社のパソコンを壊しちゃった時の法律知識

    query_builder 2022/01/16
  • 建設業許可|現場代理人の兼務【現場の兼務・技術者等との兼務】

    query_builder 2022/01/09

CATEGORY

ARCHIVE