会社のパソコンを壊しちゃった時の法律知識
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2022/01/16
設例
甲山太郎さんは、令和元年8月1日、当時は失業中だった乙野次郎さんに生活費として無利息で30万円を貸しました。弁済期は定めていません。 その2週間後、乙野次郎さんは再就職先を見つけました。それから3か月待って返済を求めたところ、「すぐに返す」と言ったきり返済がありません。最近は電話にも出ず、連絡が取れない状況が続いています。そんなこんなで貸付から2年以上が経過してしまいました。 |
[設例の解説]
その他、金銭消費貸借契約の基本についてはこちらで書いてます⇒blog:民法|お金の貸し借り
[甲山太郎さんの作成方針]
文例
[1行20文字、1ページ26行、wordでの作成画面です。グリッド線を表示しています。]
補足
⇒厳しめにいくなら、こんな一文を最後に加えます。
万一、上記期間内に貴殿から上記全額の弁済がなく、また貴殿より誠意ある弁済案の提示も無い場合には、法的措置を検討致します。その旨ご承知おきください。 |
内容証明郵便|貸金返還請求の文例
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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