内容証明郵便|転居先不明のとき
内容証明郵便を送っても、相手が転居しておりその住所に居ない場合、「あて所に尋ねあたりません」として差出人に返送されてしまいます。そんな場合の対処法について解説します。
| 目次 1.「あて所に尋ねあたりません」 2.届いてないので効果もありません 3.住所の調べ方 4.公示送達 |
1.「あて所に尋ねあたりません」
「あて所に尋ねあたりません」には転居先不明のほか、様々な理由があるようです。プライバシーにもかかわるので詳細な理由は教えてもらえないようですが、住所の記載間違いでないなら転居したと判断してよさそうです。
「あて所に尋ねありません」で還付された郵便物の還付理由については、下記のサイトを参考にさせて頂きました。元郵便局員の方が解説してくれてます。
参考サイト⇒ハガキのウラの郵便事情
2.届いていないので効果もありません
転居が理由で返送されてしまった場合、そもそも郵便が届いていないため法的な効果は何も発生しません。不在や受取拒否の場合は効果が発生する余地がありますが、転居では完全に法的効果なしです。
現在の住所を調べて送りなおすしかありません。
3.住所の調べ方
相手が法人であれば、ネットや登記事項証明書を調べれば移転先がわかります。
相手が個人の場合、住民票の除票や戸籍の附票を調べることで現在の住所がわかります。
住民票の除票・戸籍の附票による調査については
どうしても調べられない場合、近所の人や勤務先への聞き取り調査も有効です。
しかし、このご時世です。プライバシーにかかわる事は、なかなか聞き出せないでしょう。
4.公示送達
調査をしても現在の住所がわからない場合、内容証明郵便を送ることは諦めて、公示送達(民法98条)を使うという手段もあります。
公示送達とは、裁判所の掲示場と官報を使って相手に意思を伝える方法です(同条2項)。
裁判所の掲示や官報をまめにチェックしている人はあまりいないと思います。
しかし、たとえこれらを見ていなくても、官報への掲載又は掲示から2週間が経過した時に、その意思表示は相手に到達したものとみなされます(同条3項本文)。
ちょっと強引な手段なので、住所の調査をしっかりやっても駄目だったケースしか使えません(同条3項但書)。調査をしっかりやったことを証明する資料が必要になり、原則的には現地調査が必要になります。
時間と労力と費用がかかるので、トラブルの内容によっては割りにあいません。
内容証明郵便|転居先不明の場合
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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