吾輩は下戸である。【アルハラに注意しましょう】
タイトル詐欺になりますが、筆者は下戸ではありません。聡明な読者諸氏はお気づきだと思いますが、タイトルは夏目漱石の『吾輩は猫である』のパロディです。
下戸どころか、お酒は好きです。強要されるまでもなく飲みます。
しかし、飲める量には限界があります(気持ちはともかく体の構造上)。そのため、 『アルハラ』の被害者になる可能性は否定できません。
加害者になる危険性は...無いようにしています。
世の中には、体質上どうしてもお酒が飲めない人がいます。飲めるけど、今日は控える。そんな方も居ます。
飲むのがマナーだとか、興が冷めるとか、根性で飲むとかいう問題ではありません。
そんなことを言っていると、飲み会の参加者が減ってしまいます。由々しき事態です。
お酒が好き。飲み会を楽しみたい。そんな人ほど『アルハラ』を知っておきましょう。
(自戒の念を込めて)
| 目次 1.猫はお酒が飲めない 2.アルハラの定義 3.アルハラと法律 4.ところで皆さん、『運転代行』をご存じですか。 |
1.猫はお酒が飲めない。
人間は肝臓の働きによりアルコールを分解できますが、猫の肝臓にはアルコール分解酵素がありません。猫にお酒を飲ませるのは厳禁です。
(私は猫を飼っていないので知りませんでしたが、こちらを読んでしりました。)
⇒【獣医師監修】猫にアルコールは微量でもNG。飲んだり舐めたりしてしまったときの症状と対処方法
人間にも、お酒が弱い人、全く飲めない体質の人がいます。飲まない主義の人も、禁酒中の人もいます。
「ちょっとぐらい平気でしょ?」と無理を強いてはいけません。
2.アルハラの定義
アルハラは『アルコール・ハラスメント』の略です。
最近は「○○ハラ」が多すぎるとお嘆きの方も居るかもしれませんが、アルハラは新参の「○○ハラ」ではありません。セクハラ、パワハラと並ぶ「○○ハラ」界の重鎮です。
この『アルハラ』の定義について、アルコール依存・薬物依存の早期発見、治療・支援活動をしている特定非営利活動法人ASK(アスク)さんのホームページを参考に、5項目を列挙します。⇒アルハラの定義5項目:特定非営利活動法人ASK
① 飲酒の強要
・上下関係・部の伝統などを背景とした囃し立て。
・罰ゲームなどの形で心理的な圧力をかけること。
② イッキ飲ませ
・イッキ飲みや早飲み競争などをさせること。
・「イッキ飲み」とは一息で飲み干すこと
・早飲みも「イッキ」と同じ。
③ 意図的な酔いつぶし
・酔いつぶすことを意図して、飲み会を行なうこと
・吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」の用意。
④ 飲めない人への配慮を欠くこと
・本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる。
・宴会に酒類以外の飲み物を用意しない。
・飲めないことをからかったり侮辱する、など。
⑤ 酔ったうえでの迷惑行為
・酔ってからむこと
・悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ
・その他のひんしゅく行為。
ちょっと耳が痛い人は今後気を付けましょう。
3.アルハラと法律
アルハラそのものを禁止する法律はありませんが、刑事罰を科されたり、損害賠償を請求される可能性があります。
お酒を無理矢理飲ませる
→強要罪(刑法223条)
酔いつぶす
→傷害罪(刑法204条)
急性アルコール中毒に陥らせる
→傷害罪(刑法204条)または過失傷害罪(刑法209条)
泥酔者を放置する
→保護責任者遺棄罪(刑法218条)
周囲でははやし立てる
→現場助成罪(刑法206条)※傷害罪の成立が前提
その他に、酔っぱらった勢いで好き放題喋ると、侮辱罪・名誉毀損罪が成立する可能性があります。酒席は案外、法的トラブルと隣り合わせです。
4.ところで皆さん。『運転代行』をご存じですか?
都会の方には馴染みがないようですが、その名の通り運転を代行してくれるサービスです。お酒を飲んでいて「そろそろ帰ろうかな」と思ったら、運転代行業者に電話をかけ、お店まで来てもらいます。
二人一組で来るので、一人はお客の車を運転、もう一人は随伴車を運転します。お客を家まで届けたら、随伴車に相棒を乗せて営業所に帰ります。飲酒運転を撲滅するための仕組みです。
こんなサービスがあるので、飲み屋さんには広い駐車場が有り、お客は車で来店します。埼玉県の人が、「茨城県はなんで飲み屋に駐車場があるの?」と驚いていました。
“そうか、確かに変だな”と思いましたが...
埼玉県民に都会人マウントを取られるとは思わなんだ。東京生まれの横浜育ち、かつては生粋のCITY BOYだったのに。
それはともかく、お客は総じて酔っ払い。大変な仕事ですね、お疲れ様です。
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茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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