サ高住補助金申請|完了実績報告の審査内容(新築事業:令和3年度)
サ付き補助金申請の解説第4回目になります。
今回からは補助金交付が決まった後の手続きです。
補助金の交付が決定すると、各費用が補助金の対象となるか否かを精査していきます。
ベースとなるのは見積書ですが、審査の流れ次第で様々な資料の提出を要求されます。
補助対象外となる費用(新築事業の場合)
1.補助対象建物の工事費に該当しない費用
2.敷地外にかかる工事費及び負担金など
3.建物に含まれない家具・家電製品・消耗品など
4.補助事業の特性として補助対象にできない指定工事費
5.自社設計・自社施工の場合の建築主に発生する費用
6.華美・過大な設備の設置等に要する費用
7.サ高住としての合理的な仕様・規模・価額を超えていると認められる工事費
8.原則、現金払いとした工事費用
9.リース契約による設備導入、及びその設置費用
具体例をひとつひとつ挙げていきたいところですが、数が多いので、かいつまんでご説明すると、
「3.建物に含まれない家具・家電製品、消耗品など」
一般の家具屋・電気店で購入できるようなものは補助対象外です。補助対象となり得るのは、当該建物のために制作された照明設備・家具等です。
補助対象であることを説明するには、設計資料・仕様書などの提出し、容易に買い替えができないことなどを証明する必要があります。
近年では必需品のエアコンも、一般の家電と同種の物は補助対象外となります。各部屋及び共用スペースのエアコン本体価格に加え、設置のための工事費等も補助対象外になります。(かなりの額が削られるので、あらかじめ計算に入れておいてください。)
「4.補助事業の特性として補助対象にできない指定工事費」
業務用の厨房設備のことです。入居者の方に食事を提供するための設備ではありますが、補助の対象外となっています(それ以外の一般的なキッチンが設置されている場合、それらは補助対象となり得ます)。
「6.華美、過大な設備の設置等に要する費用」
サウナ、岩盤浴、躯体一体型のシアターセットなどです。
「8.現金払いとした工事費用」
支払の確認がとりづらいので、原則として補助対象外となっています。工事費支払済みの証明資料として「請負工事費に相当する送金伝票の写し」を提出する必要があり、その意味でも現金払いは避ける必要があります。
補助対象外となってしまう費用は多々ありますが、それらが本当に補助対象外なのかを判断するため、様々な資料を提出する必要があります。施工会社さんに工事内容を問合せたり、メーカーさんからカタログ・仕様書を取り寄せたり、色々手間がかかります。
審査担当者ごとに「こだわるポイント」が異なるので、先の読めない手続きです。
サ高住補助金申請|完了実績報告の審査内容(新築事業:令和3年度)
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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