サ高住補助金申請|「事業の着手」「着工」とは(新築事業:令和3年度)
サービス付き高齢者向け住宅の補助金を申請する際、最も気を付けたいのは「事前着工」をしないことです。
交付申請手続きを終えると交付決定通知書が発行されます。
この「交付決定通知日」より前に工事を着工しないことが補助金交付の条件となっており、これを破ると補助金が交付されません。
(事前に着工していないことは、交付決定日以降、日付がわかるように新聞の一面を添えて現場写真を撮影することで証明します。)
「着工」とは一般的な解釈では工事を始めることですが、サ高住の補助金申請においては独自の定義がされています。
【新築工事における工事着工の定義 令和3年度 サ高住整備事業事務局Q&Aより】
「原則、根切り、本杭打設(地盤改良を含む)、山留め工事のうち、 いずれか早い工事」が「着工」となります。
※上記の定義は「着工」に関する最も基本的なものです。状況・作業内容によりこの定義が当てはまらないものがります。
私は建設工事の素人なので、これらがどのような作業を意味するのか明確なイメージはできません。
建設工事に携わってている方であれば「では、この作業はやっても問題ないな」と判断できると思いますが、そのような判断はあまりお勧めしません。
お勧めしたいのは、「何も手をつけない」ことです。
着工に関して疑義が出てしまった場合、もう済んでしまったことなのでやり直しができません。仮囲い・地鎮祭が「着工」にあたらないことは明記されていますが、その他の作業については事前に事務局に確認し、慎重に進めてください。
工期の都合で何等かの作業をする場合に「これは根切りじゃないからOK」と独断で進めてしまうと、後で大変なことになる可能性があります。
トラブルが起きてしまっても、建設工事に関する専門知識を駆使して審査担当者にきちんと説明すれば、何とか理解してもらえるとお考えかもしれません。
しかし、この補助金申請において「着工」を定義するのは、審査をする事務局です。
実務の説明をいくらしても判断が覆らない可能性があります。
したがって、できる限り「何も手をつけない」で済むスケジュールを設定し、トラブルを回避するに越したことはありません。
サ付き補助金申請は、適切に申請を進めれば補助金を交付して頂ける申請ですが、うっかり「事前着工」をしてしまうと、それだけで高額の補助金が消えてしまいます。まずなによりも、余裕のあるスケジュールで進めて行くのが肝心です。
※新築事業の「着工」に限定して書きましたが、改修・調査設計計画では異なる定義が用いられていますので、ご注意ください。
サ高住補助金申請|「事業の着手」「着工」とは(新築事業:令和3年度)
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
NEW
-
query_builder 2024/03/10
-
阿見町が市になる?:「住所が変わると...」
query_builder 2024/03/03 -
阿見町が市になる?:「おおむね」ってどれくらい?
query_builder 2024/02/24 -
戸籍法|本籍地以外でも戸籍の取得が可能に(広域交付制度)
query_builder 2024/02/17 -
民法|越境した木の切除
query_builder 2024/02/09