経営事項審査|建設機械の保有状況
「建設機械の保有状況」は、社会性(W7)の評価項目です。
対象となる建設機械を保有していると、保有台数によって加点されます。
「防災協定」と同じく災害対応を念頭に置いた評価項目です。
従来は、加点が大きくない割りに提示資料の数が多く、割りに合わない評価項目でした。
しかし、近年の改正により加点が大きくなりました(P点換算で1台あたり1.4点→7点)。
最大で15台まで加点(P点換算で21点)されます。
目次 1.対象となる建設機械 2.経審での提示書類 |
1.対象となる建設機械
- 自己所有している建設機械
- リース契約を締結している建設機械
※リースについては、審査基準日から1年7カ月以上の契約期間がある物に限ります。
評価対象となる建設機械は、①ショベル系掘削機、②ブルドーザー、③トラクターショベル、④移動式クレーン、⑤大型ダンプ車、⑥モーターグレーダーの6種類です。
①ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
②ブルドーザー
自重が3トン以上のもの
③トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
④移動式クレーン
つり上げ荷重が3t以上のもの
⑤大型ダンプ車
・車両総重量8t以上または最大積載量5t以上
・経営する事業の種類として建設業を届出済みの車両
・表示番号の指定を受けている車両
・主に建設業の用途に使用する車両(営業用車両を含む)
⑥モーターグレーダー
自重5t以上のもの
建設機械のことはよくわからないので、申請の際はいろいろご質問させてもらってます。
初めて経審を受審する際、どんな建設機械か知らない物があったので、対象となる建設機械を画像検索してみました。ショベルカーなら分かると思っていたのですが、バックホーとの違いがわからない...ユンボとか油圧ショベルなんてのも聞いたことがあるけど、何が違うんだ?と混乱しました。調べた結果、全部同じで呼び方が違うだけと知り、それ以来、業界用語には気を付けています。 |
2.経審での提示書類(茨城県版)
[保有状況確認のための書類]※新規の場合のみ
- 売買契約書またはリース契約書
- 売買契約書を紛失した場合は、メーカーが発行した販売証明書
[カタログ等]※新規の場合のみ、移動式クレーン・大型ダンプは不要。
- 申請する建設機械の全体像、型式、性能等が確認できるかカタログまたは取り扱い説明書
- カタログ等がない場合は、全景及び型式が確認できるように撮影した写真
[特定自主検査記録表等]
→審査基準日時点で有効な検査証等を提示します。対象となる建設機械によって異なります。
►移動式クレーン
- 労働安全衛生法、クレーン等安全規則に規定される製造時等検査、性能検査による移動式クレーン検査証
►大型ダンプ車
- 自動車検査証
- 検査証には、備考欄に「建」の表示があるもの、又は営業用ダンプを主として建設業の用途に使用している場合は備考欄に「(建)」の表示があるもの。
►その他の建設機械
- 労働安全衛生法に規定される特定自主検査記録表
以上です。
経営事項審査|建設機機械の保有状況|金田一行政書士事務所
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