経営事項審査|防災協定の締結方法と経審での提示書類

query_builder 2021/08/30
blog:経営事項審査(経審)
いらすとや 安全

防災協定は、社会性等(W3)の評価項目です。

経審で高得点を目指すなら、押さえておきたい項目です。


目次
1.防災協定の内容
2.締結する方法
3.経審の際に提示する書類


1.防災協定の内容


防災協定とは、国・地方公共団体等と建設業者の間で締結される災害時の協力体制・防災活動に関する取り決めのことです。


一般的には、対象の地域で災害が発生した際、優先的に復旧工事等に従事する旨の内容になっています。



2.締結する方法


  1. 国・地方公共団体等の公共機関と直接締結する。
  2. 公共機関と防災協定を締結している建設業団体等に加入し、当該協定に基づく災害応急活動等の従事者となる。


公共機関と直接締結するためには、所有する建設機械や動員できる人数などの基準があり、ハードルがかなり高くなっています。


したがって、「2.」の方法で防災協定の加点評価をもらうケースが多いです。


恥ずかしながら、経審について勉強し始めた頃は「1.」の方法しか想定しておらず、限られた建設業者さんだけの加点要素だと思っていました。ところが、「2.」の方法の加入証明書を見せてもらう機会があり、『こんな方法もあるんだ』と学んだ次第です。


私と同じ勘違いをしていると、大きな加点を逃しているかもしれません。

手続きの詳細は、所属している建設業団体にお問合せください。


まだどこにも所属していない建設業者さんは、所属をご検討ください。

建設業団体は各業種・地域ごとに数多くあります。防災協定の手続き確認もお忘れなく。



3.経審の際に提示する書類


上記「1.」の方法で締結している場合は「防災協定書」、「2.」の方法で加入している場合は加入証明書を提示します。


加入証明書は、経審の審査基準日時点で防災協定に加入していることの証明です。所属する建設業団体に毎年証明書を発行してもらい、それを経審で提出することが多いと思います。私の知る限り、手続きは簡単です。


大きな加点がもらえるので、是非ご検討ください。


万が一災害が起きたときは、世のため人のため、磨いた腕を発揮してください。

そのような社会的要請があっての大幅加点です。




経営事項審査|防災協定の締結方法と経審での確認書類

茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所

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