経営事項審査|税抜処理をお勧めします。

query_builder 2021/08/04
blog:経営事項審査(経審)
いらすとや 税抜き

経営事項審査(経審)を受ける場合、免税事業者を除き「財務諸表」「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は『税抜き』で作成することになっています。


税務申告用の財務諸表を税込で作成していても、課税事業年度分の建設業財務諸表は税抜で作成します。


なお、免税事業者であっても、工事経歴書と直前3年の各事業年度における工事施工金額は税抜で作成します。


経審を受審する場合の消費税の経理 

課税/免税 工事経歴書 直前3年の
各事業年度における
工事施行金額
建設業財務諸表
課税業者 税抜き 税抜き 税抜き
免税業者 税抜き 税抜き 税込み


経審を受けない場合は、税抜処理でも税込処理でもどちらでも可です。つまり以下の3パターンがあります。


①課税業者で税抜処理を選択

②課税業者で税込処理を選択

免税業者なので税込処理(免税事業者は税込処理しか認められていません)


税込処理の場合、消費税の分だけ売上高が大きくなるので、パターン②の税込処理を選ぶ事業者様も多いです。


しかし、経審を受ける受けないにかかわらず、できれば税抜処理をお勧め致します。


今は経審を受ける気がなくても、今後受けるかもしれません。その場合、直前の3期分について税込処理から税抜処理に修正する手間がかかるからです。

※財務諸表については、損益計算書のみの修正でもよいとされています。その他の財務諸表との不一致が生じても修正する必要はありません。


「建設業をやるなら税抜処理」


広まってくれるとありがたいです。

税理士さんにお伝えしてください。




経営事項審査|税抜処理|金田一行政書士事務所

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