会社のパソコンを壊しちゃった時の法律知識
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2022/01/16
設例
渡辺絵里子さんは、友人の木村美保さんから、こんなことを言われました。 「大学生の時に借りた5万円、10年以上経ってるからもう時効だよね。」 貸したのは確かに10年以上前だけど... そういえば何年か前に... 『ずっと忘れてたけど、昔5万円借りたことあったよね』とか言われて、 1万円だけ返済してもらったはず(こっちは貸したことも忘れてたけど)。 これって、時効にならないんじゃなかったっけ? なんか癪に障るから、キッチリ反論してやろうかな。 |
[設例の解説]
「債務の承認」については⇒blog:時効完成を阻止する
[作成のポイント]
①相手が時効消滅を主張している
②しかし、一部弁済を受けた
③これは「債務の承認」にあたる。
④したがって、時効は完成していない。
⑤残金を支払ってください
文例
[1行20文字、1ページ26行、wordでの作成画面です。グリッド線を表示しています。]
※旧民法でいうところの「時効の中断」がされていますが、中断事由の発生が2020年4月1日より前なので、旧民法が適用され、10年の消滅時効にかかります(附則 平成29年6月2日法律第44号 10条2項)。
友人同士のいざこざで、渡辺さんはあまり怒っていないようなので、少々緩い内容になっています。内容証明を受け取った木村さん。びっくりして残金を払いに来ると思います。
内容証明郵便|時効更新を理由に反論する
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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