建設業許可|現場代理人の兼務【現場の兼務・技術者等との兼務】
現場代理人の兼務について、令和3年10月1日付で茨城県土木部より出された通知『現場代理人の兼務について』をベースに解説します。
下記のリンク先の「新着情報」にPDFがあります。
| 目次 1.現場代理人とは 2.他の役職との違い 3.公共工事の現場代理人 4.複数現場の兼務 5.技術者等との兼務 |
1.現場代理人とは
現場代理人とは、請負人の代理人として、工事現場の取締りを行い工事に関する一切の事項(工事現場の保安、火災予防、風紀衛生等の事項及び契約上の権利・義務に関する事項)を処理 する人のことです。
建設業法は、その19条の2第1項で「現場代理人を置く場合においては」「注文者に通知をしなければならない」と定めています。現場代理人の配置は建設業法上の義務ではなく、配置するのであれば通知が必要という意味です。
ただし、現場代理人を配置するか否かは完全な任意ではありません。請負契約上の義務として配置が必要になる場合があります。後述の、公共工事における『公共工事標準請負約約款』は、その代表例です。
つまり、『公共工事では配置必須。民間工事は契約の内容次第』となります。もっとも、民間工事においても公共工事の考え方を踏襲していることが多いので、大きな違いはないかもしれません。
なお、現場代理人に法律上の資格要件はありません。極端な話、建設工事の素人でもなることができます。とはいえ、「請負人の代理人」なので、経営責任者の代理ができる優秀な方でないと実務はこなせません。したがって、契約上の義務として一定の経験や請負人との雇用関係が要求されることもあります。
2.他の役職との違い
主任(監理)技術者、現場監督、監督員について、配置義務の根拠が建設業法なのか契約なのかという観点で分類してみます。
主任技術者・監理技術者
建設業法に基づき配置が必要になる技術者です。契約に基づき配置する「現場代理人」とは全く別の役職ですが、両者を兼ねることも多いです。
現場監督
建設業法上の役職ではなく、契約上要求される役職でもありません。現場監督が現場代理人であり主任(監理)技術者であることも多いので混乱しますが、いわば“ただの呼び名”です。
監督員
現場代理人は請負人の代理人ですが、監督員は注文者側の人間です。『公共工事標準請負約約款』第9条及び建設業法19条の2第2項に規定があります。配置義務等は現場代理人と同じようなルールになっています。
3.公共工事の現場代理人
公共工事においては、『公共工事標準請負約約款』で現場代理人の設置義務が定められています(第10条1項柱書、同項1号)。
また、同条2項において「この契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる」とされています。
なお、同条2項では、現場代理人が工事現場に常駐すべきことを規定しています。
また、同条3項では「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」には、発注者の判断で「常駐を要しないこととすることができる」とされています。
4.複数現場の兼務(茨城県版『現場代理人の兼務について 令和3年10月1日』より)
次のケース①~③のいずれかに該当する場合、発注者に届け出をすることにより、複数の現場を兼務できます。
ケーズ①
予定価格が 3,500 万円(税込)未満の工事2件まで。
ケース②
契約工期の重複する複数の工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの。ただし、当初契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。
ケース③
いずれかが災害復旧工事であり、かつ工事現場が原則として同一市町村である2件の工事。
※現場代理人が作業期間中に現場を離れるときは、連絡員を現場に常駐させる必要があります。
※連絡員は、元請人と直接的な雇用関係にある人を選ばなければなりません。
5.技術者等との兼務(茨城県版『現場代理人の兼務について 令和3年10月1日』より)
主任(監理)技術者との兼務【兼務可】
主任技術者・監理技術者については、建設業法上、監督員や現場代理人との兼務を禁止するような規定はありません。ただし、後記の「特例監理技術者」との兼務は認められていません。
専任技術者・経営管理者との兼務【条件あり】
専任技術者・経営管理者は、“営業所”に居なければならないので、“現場”代理人の業務は原則として不可です。
ただし、以下の条件を全て満たす場合、兼務が認めらます。
①予定価格が 3,500 万円(税込)未満の工事
②兼務できる工事の数は2件まで
③営業所の専任技術者の場合、属する営業所と工事現場が茨城県内であること。
特例監理技術者との兼務【兼務不可】
監理技術者が複数の現場を兼務することは、原則として認められていません。
例外的に、一定の条件下で兼務を認めたのが「特例監理技術者」の制度です。
特例的に兼務を認めた制度なので、これに加えて現場代理人との兼務まで認めるわけにはいきません。そのため、現場代理人と特例監理技術者の兼務は不可となっています。
関連リンク⇒ blog:監理技術者と1級技士補
建設業許可|現場代理人の兼務【現場の兼務・技術者等との兼務】
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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