民法|契約自由の原則
標準化されたフォーマットで契約を締結することがあたり前になっていますが、契約は自由にその内容を決められるというのが原則です。
「この契約は自分にとって有利か不利か、公平か不公平か」「では、ここを変えたらどうだろう」という具合に、検討すべき選択肢は沢山あります。
| 目次 1.契約とは 2.契約と約束の違い 3.契約自由の原則 4.契約自由の原則の例外 |
1.契約とは
契約とは、当事者が意思表示を合致させ、一定の事項につき拘束力をもたせる取り決めをいいます。したがって、合意の内容次第で契約も千差万別です。
2.契約と約束の違い
「契約」は法律上の制度なので、これに違反すると「支払ってください」「引き渡してください」「強制的に取り立てます」といった法律上の主張をすることができ、それでも契約内容が実現しない場合には、最終的に裁判に訴えることができます。
一方、約束違反はあくまで道徳上の問題なので、道徳的に相手を非難することはできても、法律のような強制力を持った責任追及はできません。
3.契約自由の原則
「契約自由の原則」とは、個人が独立かつ自由な人格者として、社会生活において、その意思に基づき自由に契約を締結して、その生活関係を処理することができることを言います。
契約自由の原則の内容としては、以下のものが挙げられます。
①契約締結の自由
契約を締結するかどうかを自由に決定できます(民法521条1項)。
②内容決定の自由
契約の内容を自由に決定できます(民法521条2項)。
③相手方選択の自由
法令に特別の定めがある場合を除き、何人も契約の相手方を自由に選択することができる。
④方式の自由
契約の成立には、法律の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式を備える必要はありません(民法522条2項)
4.契約自由の原則の例外
契約締結の自由にも例外はあります。
水道事業者は、正当の理由がなければ給水契約の申込みを拒んではいけません(水道法15条1項)
NHKと受信契約を締結するのは義務です(放送法64条1項)。
また、民法上でも保証契約は書面でしなければ効力を生じない(民法446条2項)など、契約の方式についての定めがいくつかあります。
[公序良俗違反、強行規定違反]
上記のように各法律により定められた例外はありますが、公序良俗(民法90条)に反する契約、公の秩序に関する規定(強行規定:民法91条)に反する契約は、契約の自由を制限する定めの有無とは無関係に契約に効力が認められていません。
民法|契約自由の原則
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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