民法|消滅時効期間は改正でどう変わった?
民法で規定されている消滅時効期間を、改正の前後で新旧対照表にしました。わざわざ旧民法の規定まで挙げたのは、債権が発生した時期次第では旧民法が適用されるからです。
| 【改正民法の消滅時効期間の適用について】 施行日(令和2年4月1日)までに当該債権が生じていたか否かで、旧民法・新民法のどちらが適用されるかが決まります。施行日以後に債権が生じた場合には新民法の消滅時効期間が適用されます(改正法附則第10条4項)。 なお、債権が生じたのが施行日以降であっても、その原因である法律行為が施行日前にされていたときは、旧民法の消滅時効期間が適用されます。 |
下の表で新旧を比較してもらうと、多くの消滅時効期間が「5年または10年」(166条1項)に統一されたことがお分かり頂けると思います。これが最も基本的な時効期間になります。
なぜ5年と10年の2種類があるかというと、
債権者の認識を基準とした主観的起算点(5年)と債権者の認識とは無関係の客観的起算点(10年)で分けているからです。
主観と客観の起算点は通常一致するので、短い方の「5年」が適用される事が多いです。
| 民法 第166条1項(債権等の消滅時効) 1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 ①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 ②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 |
改正166条1項に相当する旧条文は旧167条1項です。10年の消滅時効期間のみ定められていました。
| 旧民法167条 1.債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 |
民法上の債権の消滅時効期間(定期金・確定判決等・職業別) 新旧対照表
| 債権の種類 | 具体例 | 旧 | 新 |
| 定期金債権(基本権) | 下記の支分権を発生させる基本的権利 | 第1回の弁済期から20年 (旧168条1項前段) |
行使することができる時から20年 (168条1項2号) |
| 最後の弁済期から10年 (旧168条1項後段) | 行使できることを知った時から10年 (168条1項1号) | ||
| 定期金債権(支分権) | マンション管理費 賃貸料など |
5年 (旧169条) |
5または10年 (166条1項1号2号) |
| 確定判決等により確定した権利(弁済期到来済みの債権) | 確定判決 裁判上の和解 調停 |
10年 (旧174条の2 1項) |
10年 (168条) |
| 医師・助産師・薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 | ー | 3年 (旧170条1号) |
5年または10年 (166条1項1号2号) |
| 工事の設計・施行又は監理に関する債権 | ー | 3年 (旧170条2号) |
5年または10年 (166条1項1号2号) |
| 弁護士・公証人に対する書類返還請求権 | ー | 3年 (旧171条) |
5年または10年 (166条1項1号2号) |
| 弁護士・公証人の報酬債権 | ー | 2年 (旧172条1項) |
5年または10年 (166条1項1号2号) |
| 生産者・卸売証人又は小売商人の商品代金等 | ー | 2年 (旧173条1号) |
5年または10年 (166条1項1号2号) |
| 自己の技能を用い、注文を受けて、物を制作又は仕事をする者の債権 | 伝統工芸の職人など | 2年 (旧173条2号) |
5年または10年 (166条1項1号2号) |
| 学芸又は技能の教育を行う場合の教育・衣食・寄宿の対価 | 習い事・学習塾など | 2年 (旧173条3号) |
5年または10年 (166条1項1号2号) |
| 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料債権 | 給料を支払われる者 | 旧民法174条1号では1年の短期消滅時効が定められていましたが、通常は労働基準法が優先的に適用され、賃金は2年、その他は5年の消滅時効にかかります。 | |
| 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の債権 | 大工・左官などの職人 芸能関係者 |
旧民法174条2号では1年の短期消滅時効が定められていましたが、1号と同様に労働基準法が優先的に適用又は契約の実態により決まります。 | |
| 運送費に係る債権 | 運送料金 | 旧民法174条3号では1年の短期消滅時効が定められていました。現在は商法586条が適用され同じく1年の時効にかかります。 | |
| 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食店、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 | 飲食店、娯楽施設etc で請求する代金等 |
1年 (旧174条4号) |
5年または10年 (166条1項1号2号) |
| 動産の損料に係る債権 | レンタルビデオ 貸衣装など |
1年 (旧174条5号) |
5年または10年 (166条1項1号2号) |
| 債権又は所有権以外の財産権 | 地上権 永小作権 |
20年 (旧166条2項) |
20年 (166条2項) |
| 地役権 | 20年 (旧166条2項、291条) | 20年 (166条2項、291条) | |
| 人の生命・身体の侵害に対する損害賠償の消滅時効 | 債務不履行に起因して生じた生命・身体の損害 | なし | 20年 (166条3項) |
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間 新旧対照表
| 不法行為の種類 | 具体例 | 旧 | 新 |
| 不法行為一般の消滅時効期間 | 物損 経済的損失 | 損害及び加害者を知った時から3年 (旧724条前段) | 損害及び加害者を知った時から3年 (724条1項) |
| 不法行為の時から20年 (旧724条後段) | 不法行為の時から20年 (724条2項) | ||
| 生命・身体に対する不法行為の場合 | 生命・身体に対する損害 | 損害及び加害者を知った時から3年 (旧724条前段) | 損害及び加害者を知ってから 5年 (724条の2) |
【担保責任の存続期間】
本来であれば、さらに「担保責任」についても記載したいのですが、数が多くまとめきれませんでしたので、割愛させて頂きます。
少しだけご説明しておくと、売買契約などの取引で数が足りない、品質が悪いなどのトラブルがあったときに問題となるのが「担保責任」です。
このような不備があった場合、早期に解決することが望ましいので、担保責任の存続期間は「1年」とされるケースが多いです。
民法|消滅時効期間は改正でどう変わった?
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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