侮辱罪の厳罰化【法改正待ったなし】
刑法の侮辱罪(231条)が、厳罰化される方向で固まったようです。
現在の罰則は「拘留または科料」のみですが、懲役・禁錮刑が導入されます。
公訴時効の延長も検討されています。
法制審から答申を受け、来年の通常国会に改正法案が提出されるようです。
施行日がいつになるかはまだわかりません。
昨今のSNS上での誹謗中傷は目に余るものがありましたので、抑止効果に期待したいです。
| 目次 1.侮辱罪における「侮辱」とは ①事実を摘示しなくても ②公然と 2.拘留または科料しか科せない 3.公訴時効が延長されると |
1.侮辱罪における「侮辱」とは
まずは、刑法の条文から
| 刑法231条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 |
①事実を適示しなくても、②公然と、人を侮辱するのが侮辱罪です。
似た犯罪類型としては名誉毀損罪(刑法230条)があります。こちらは事実を摘示することが犯罪の構成要件となっていますので、そこが侮辱と名誉毀損の違いです。
| 刑法230条1項(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 |
侮辱罪の「事実を摘示しなくても」を素直に読むと、事実を摘示した場合が含まれそうですが、「含まない」と解釈し、事実の摘示の有無で侮辱と名誉毀損を区別するのが判例通説です。
①事実を摘示しなくても
「事実を摘示」とは、具体的な事実を示すことです。「あの人がお金を盗むのを見た」「あの人は前科があるらしい」といった事実を挙げると「事実を摘示」したことになります。摘示した事実が周知のことでも、嘘でも「事実を摘示」に該当します。
事実を摘示せずに他人の人格を蔑視する価値判断を示す言動が「侮辱」です。
不本意ですが侮辱に該当する汚い言葉を羅列すると、「バカ、アホ、ブス、デブ」などです。
「バカ、アホ」なんかは日常でも使ってしまいますし、これが全て犯罪扱いなら漫才のツッコミは違法です。舞台で公然とボケ役の相方を罵ってますので。
なぜ犯罪にならないかというと、刑法35条の「正当業務行為」に該当、法益侵害が軽微、被害者(ボケ役)の同意または推定的同意がある、といった理由で違法性が阻却されるからと考えられます。難しい言い方をしましたが、処罰するほどの違法性が無いということです。
ちなみに、親告罪なので相方からの告訴がなければ処罰されません。
| 刑法232条(親告罪) この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
※「この章」とは、刑法典の第34章「名誉に対する罪( 230条から232条)」です。
②公然と
侮辱行為を規制することによって守ろうしている利益(保護法益)についての通説的見解は、社会の評価や名声といった「外部的名誉」を保護法益であると考えます。
本人だけに侮辱にあたる言葉をぶつけても、そこに他人が居ないなら外部的名誉は害されません。少数の限られた人しか居ないのであれば被害は軽微であるのが通常です。そのため、「公然」とは不特定または多数人が知りうる状態であるされています。
では、閉ざされた部屋で、本人だけに罵詈雑言を吐きかけることは侮辱罪にならないのかというと、そうでもありません。部屋の外に人が居て、侮辱的な言葉を聴いてしまう可能性や伝播性があれば公然性が認められます。※伝播(でんぱ):広く伝わること
SNSはその性質上、明らかに公然性があります。特定の人しか見られないようになっていても、伝播性が否定できないなら公然性が認められやすいです。
つまり、限られた少数の人間しか居ない場所であっても、それを「見た・聞いた人」が誰かに伝えてしまう可能性があるならば「公然」性が認められる可能性があります。
2.拘留または科料しか科せない
刑法には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収の7種類の刑罰が規定されています(刑法9条)。
拘留とは、1日以上30日未満で刑事施設に拘置される刑罰です(刑法16条)。
科料とは、1000円以1万円未満の科料の納付を命じられる刑罰です(刑法17条)。
| 「拘留」と似た言葉に「勾留」がありますが、どちらも「こうりゅう」と読むのでややこしいです。「勾留」は刑罰ではなく、被疑者や被告人の段階で刑事施設に身柄を拘束されることです。それぞれを「てこうりゅう」「かぎこうりゅう」と区別して読むことがあります。 |
| 「科料」と似た言葉に「過料」がありますが、どちらも「かりょう」と読むのでこれもややこしいです。「過料」は刑罰ではなく行政罰・秩序罰です。それぞれ「とがりょう」「あやまちりょう」と区別して読むことがあります。 |
刑法典の中で拘留が科される犯罪は、公然わいせつ(174条)、暴行(208条)および侮辱罪(231条)の3つしかありません。
公然わいせつと暴行に関しては懲役・罰金が科される可能性があるのに対し、侮辱罪は拘留と科料しか科すことができません。
既存の侮辱罪は、ネット上での過激な誹謗中傷を想定していなかったため、昨今のような厳罰に処すべき侮辱行為に対応できていませんでした。今後の法改正では、刑罰として懲役・禁固が加わるようです。
3.公訴時効が延長されると
侮辱罪の公訴時効は1年です(刑事訴訟法250条2項7号)。
ネット上の誹謗中傷は、書き込んだ投稿者の特定に時間がかかります。そのため、1年以内に起訴することが困難な場合がありました。
しかし、今後は3年の公訴時効となる見込みです。3年もあれば起訴までもっていくための時間的余裕ができますので、逃げ切られる可能性が減ります。
厳罰化されたうえ、逃げづらくもなります。世の中がだいぶ変るんじゃないかと思います。
侮辱罪の厳罰化【法改正待ったなし】
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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