サ高住補助金申請| 概要(新築事業:令和3年度版)
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2021/07/08
blog:サ高住補助金申請
サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の定めに基づき登録された住宅のことです。
バリアフリーはもちろんのこと、安否確認・生活相談など各種のサービスが受けられるようになっています。
このサ高住の建設費用について、国が補助金を交付してくれる制度があります。
申請事務局のホームページはこちらです。
【スマートウェルネス住宅等推進事業:令和3年度 新築事業の補助金額】
- 補助率は最大1/10
- 床面積25㎡未満は1戸あたり70万円が限度額
- 床面積25㎡以上は1戸あたり120万円が限度額
- 床面積30㎡以上は1戸あたり135万円が限度額(※全住戸数の2割が上限)
- 併設施設のうち「地域交流施設等」については最大で補助率1/10(施設ひとつにつき1000万円が上限)
※地域交流施設等=地域との交流を行う生活相談サービス施設・食事施設など
(具体的な計算例は、次回の記事でご説明します)
この補助金制度に応募するにはサ高住としての登録が条件となります。
その他の要件は以下の通りです。
【令和3年度新築事業の補助金交付申請要件】
- サ高住として10年以上登録・運営するものであること
- 入居者の家賃の額が近傍同種の家賃の額と均衡を失しないこと
- 事業(建設費用)に要する資金の調達が確実であること
- 入居者からの家賃の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないこと
- 地元市町村に意見聴取を行い、まちづくりに支障を及ぼさないと認められるものであること
- 住宅の入居者が任意の事業者による介護サービスを選択して利用できること
- 介護サービス等の内容を「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」において公開し、適宜情報の更新を行うこと
- 住宅の運営事業者が遵守する事項(省略)を遵守する旨を宣誓すること
- 特定賃貸借契約を締結する場合には、契約締結前に重要事項の説明を受け、書面の交付を受けたことの確認をするとともに、重要事項説明書及び特定賃貸借契約書の写しを提出すること
- 住宅の立地は土砂災害特別警戒区域に該当しないこと
- 地方公共団体から応急仮設住宅又は福祉避難所としての利用について要請があった場合は、協議に応じること。また、運営上特段の事情がある場合を除き、要配慮者を受け入れること
- 家賃の限度額は基準額16万円に立地市町村の立地条件偏差を乗じた額とすること
- 入居者の要介護状態区分に応じて家賃額が設定されていないこと
以上の要件を満たし、適切な審査資料を提出すれば補助金を交付してもらえます。
手間のかかる申請ですが、メリットは大きいです。
サ高住補助金申請|申請の概要(新築事業:令和3年度版)
茨城県稲敷郡阿見町の金田一行政書士事務所
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